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『公務員のストライキが禁止されているのは、国民全体の奉仕者として勤務することが求められているためです。 争議行為は公務をストップさせ、国民全体の共同の利益に重大な悪影響をもたらすおそれがあるため、公務員の争議行為は禁止されています。2024/03/05』
 
『しかし、公務員は公共性が高い職業であることから一定の制約が設けられています。 団体交渉権については、当局と交渉する権利はありますが、原則として団体協約を締結する権利がありません。 団体行動権(ストライキなど)は認められていません。』
 
『日本国内の公務員は、国家公務員法第98条及び地方公務員法第37条により、ストライキが禁止されている。 戦後直後は一部の職種を除いて公務員のストライキも認めていたが、1948年7月31日、政令201号によって全ての公務員のストライキが禁止された。』