相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。 ただし、遠隔地の場合には、裁判所に行かなくても、郵送で提出することが可能です。

 

相続放棄は郵送でできますか?

家庭裁判所への相続放棄の書類提出については、直接持参するのでも、郵送で提出するのでも、どちらでも構いません。 ただ、郵送で提出する場合には、確実に書類が届くよう、簡易書留やレターパック520を使うことが多いと思います。

 

 
合格原則として、相続した財産に借金がある場合は相続人がその借金を返済しなくてはなりません。 民法第八百九十六条では、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に関する一切の利権や義務を承継すると明記されています。 知らないうちに、借金を背負うことにならないためにも、相続する遺産に借金が含まれていないか確認することが大切です。にやりひらめき電球