第百四条  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

ひらめき電球犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(はんにんぞうとく および しょうこいんめつのつみ)とは、刑法に規定された犯罪類型の1つで、犯人をかくまったり証拠を隠滅したりして、捜査や裁判など国家の司法作用を阻害する犯罪のことをいう。具体的には刑法第二編「罪」第七章「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」に規定された犯罪のことをいう。国家的法益に対する罪に分類される。1958年には証人等威迫罪が新設されている。(Wkipediaより


ひらめき電球(証拠隠滅等)
第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


本証拠隠滅罪 サーチ