「欠陥住宅」 (けっかんじゅうたく)とは、建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)のとおりに施工されていない住宅、安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障を来たす住宅などのことを示します。(Feぺディアより)
欠陥(床のきしみ、壁のひび割れ、傾き、雨漏りなど)かな?と思ったら「NPO法人日本住宅監査学会(住監)」へ相談してみましょう
例え、保障期間の10年を過ぎても業者負担で修繕させることもありえるそうですよ
住宅の欠陥に悩んだらまずは、当監査学会の無料相談をご利用下さい
かけこみ事情(住監に寄せられる住宅の悩み)
- たらいまわし
- 法的な見方はしない検査会社
- 耐久壁不足・地盤沈下・給排水設備不良(H19)
- 裁判中に
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- 適当な対応
- 実は地盤沈下
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床のきしみ、壁のひび割れ、傾き、雨漏りなどの症状を発見した場合は、施工業者へ連絡する前に私達(住監)へご連絡下さい。
症状を引き起こしている欠陥を第3者の目で調査し、問題があれば、施工業者へその旨の報告と修繕を要求し、その代金も欠陥であると確信できた場合、施工業者負担にて修理を行います。
最近になって雨漏り調査のご依頼が増えております。
雨漏りは放置しておくと皆様がお考えになるよりも速いスピードで家屋の劣化が進みます。
住監では雨漏り検査専用の液体を使った雨漏り調査を行いますので原因の特定や雨漏りの雨侵入場所の特定が可能です。
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