第17回目のエッセー

同性結婚

同性結婚(どうせいけっこん、英:same-sex marriage)とは、男と男、女と女が結婚することをいう。つまり性別のカテゴリーが同じ者同士本論でいう性別は、法律上の性別、すなわち戸籍などの身分登録上の性別を採用することを妥当とみなし、その前提のもとに解説する。が男女の夫婦のように性的な親密さを基礎として継続して社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指す。そして、その関係には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な承認が付与され、法的な保障や保護が行われる。そうした慣習や法制度のことでもある。同性間結婚、同性婚とも言う。この制度の利用者は同性愛者なのが一般的なのでゲイの結婚、同性愛者の結婚と呼ばれることもある。また英語では「homosexual marriage(同性愛結婚)」「same-gender marriage(同性別結婚)」「gender-neutral marriage(性別に中立な結婚)」「equal marriage(平等結婚)」と表記されることもある。現在の日本の法律では、同性結婚は、まだ認められてはいない。しかし世界には、認めている国や地域はいくつかあり、認めるかどうか、さかんに議論されている国もある。世界的には認められていく方向にあるようである。

法的に認められるとは?

~中略~

日本における実情


最近の世界的な風潮では徐々に認められつつあるようだが、日本ではまだ同性結婚は、法的には認められていない。これは、国家や政府が同性愛者がカップルとして同棲することを禁止しているという意味ではなく、とりたてて政府がその関係を公証したり、法的に保護するような制度を採用していないという意味である。日本の法律では、民法上の婚姻の要件について性別を異にするカップルであることを明文上要求していないが、これは、当然のこととして明文化しなかったと推測される。あえて婚姻が男女のみに許されているということの条文上の根拠を求めるとするならば、民法の婚姻に関する規定に男、女、父母、夫婦という表現が採用されていることや、日本国憲法第24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と規定していることなどが挙げられる。なお、裁判例としては、戸籍法113条に基づく戸籍訂正を認める前提として、同性結婚は民法742条の「婚姻をする意思がないとき」に該当し無効であると判断した事例がある(佐賀家裁審判1999年1月7日家庭裁判月報51巻6号71頁)。また、この判断に対して、婚姻の意思の問題ではなく、同性結婚はそもそも法律上の「婚姻」に該当しないという見解もある。一方で、最近では同性カップルの共有財産権などを、男女の内縁関係に類似した関係とみなし、ある程度は法律が保護するような判断を下した判決もあり、日本でも、同性カップルの権利が法的にまったく無視されているとも言いきれないところもある。戦前の民法では、婚姻には戸主の承諾を必要としたため、婚姻できない事実上の夫婦、内縁者が多かった。そこで日本の民法判例では、内縁者の権利を保護するため、事実婚(内縁関係)を法律婚の法的な権利に準じて解釈してきた慣例があることも影響している。(参照:事実婚)また1970年ごろまでは、日本の同性愛者は、伝統的なイエ(家)制度にならい、イエ(家)を継承する跡継ぎを設けるために、あるいは世間体を繕うために、同性愛者であっても異性と結婚するのが通常だった。その場合、まだ女性の地位の低い時代であり、夫が自分に関心がないことを知りながら、妻が忍耐するのが普通であった。かつては同性愛者の雑誌「薔薇族」にも、「文通欄」に、偽装結婚の相手を探すための「結婚コーナー」があり、同性愛者向けに異性と結婚して子供を作るためのガイダンスが編集長、伊藤文学の筆によって書かれたこともあった。これらは、後の世代の同性愛者の「活動家」たちからは批判されることになる。しかし、当時の時代背景を考えれば、伊藤文学の見解は同性愛者に対する悪意や偏見からのものではなく、むしろ同情的なものであったと評価すべきであろう。さらに前史でもふれたように、封建時代には、日本では同性愛の関係が、年長者と年少者の擬似的な親子関係とみなされていた歴史もあるため、ごく最近まで、同性愛者間のパートナーシップは、戸籍上、養子縁組の形で登録されてきたという事情もある。たとえば、かつての沖雅也、日景忠男のカップルの関係が有名。国文学者折口信夫とその弟子藤井春洋、作家吉屋信子と門馬千代の関係も知られている。そのため、日本の場合、すでに認められている権利と認められていない権利の基準が、あいまいで、司法関係者や行政の窓口の担当者によって判断が違う。同性愛者のカップル自身が、どこまで法的な保護をあてにできるのか、はっきりとわからないところが最大の問題であると指摘する声もある。たとえば、養子縁組の形で戸籍上に関係を登録した同性カップルであっても、遺産相続権をめぐって同性愛の関係であることを理由に、片方の親族から養子縁組関係の無効を要求する訴訟を起こされるようなケースである。しかし、最近では、近代的な結婚制度に慣れた同性愛者の間で、親子擬制の養子縁組ではなく、男女の結婚のようなきちんとした婚姻関係を結びたいという声も高まってきている。今後、同性結婚を法的に認めていくのか、認めるとしても、どういう制度が最適かは、これから日本でもさまざまに議論をされていくであろう。ただし、日本では人権を求める運動に対する経験が豊富でないことと、同性愛者であることを公表することが難しい、なかなか積極的な同性結婚を求める運動ができない状態である。


うぅ~~む。得意げなるほどひらめき電球、同性愛男の子男の子恋の矢もここまで進化しているんですね。私のブログのテーマで沖雅也さんやってるんで、彼のことが書いてあったので、思わずピックアップしちゃいました!!チョキ


しかし、非生産的な愛がどこまで人民に受け入れられるのか?って思っちゃいますよね。


だけど、有名なホモとかゲイは結構有名人流れ星とか権力者王冠2に多いことでわかるように


一種の金持ちの道楽趣味的な面もあるようで、完璧否定するわけにはいかない状況だと思うんです。パー


だって、誰もが有名人とか権力者のお金持ちのお世話になって生活をしているのがほとんどですからね。べーっだ!


学者さんにも多いみたいですね。にひひ


し、しかもあのホモの本屋で売っている『薔薇族』の「文通欄」で偽装結婚の相手を探すための

「結婚コーナー」まであるというのですから驚かされますよね。ショック!


本当に日本は体裁の国ですから・・・・ねwとぼけていますが本当は外国に負けないくらい

ゲイとかホモの人は沢山いるんだと思います。アップグッド!


ただ非難をされるとしたらそれは差別というよりか、ステイタスも何もないのにそういう道楽趣味!?

みたいなことはやめてくれみたいな感じなのかもしれませんね。NG注意


つまり名前とか権力があればそれは、「あ~~そうなんですか。はぁ~」で終わることであっても、

無名でしかも権力もないとしたら、汗


「お前は変体かビックリマークいいかげんにしろ!!」って言われちゃうのが実態なのが今の日本かもしれませんね。しょぼん


そしてさらに無名なホモとかゲイがつきあっていた恋人が権力者とか著名人に目をつけられるといともあっさりに奪われてしまったり、奪われなくても邪魔されまくって関係を壊されたりもあるんでしょうね。叫びダウン


しかも有名すぎると本人が何も言わなくても声がかかっただけで周りが勝手に「あの人が気に入っているんだから君は手を引きなさい」って感じで圧力をかけるのでしょうね。ドンッパンチ!


確か、そういう話をどこかで聞いたことがありますね。耳ひらめき電球


沖雅也さんも昔はゲイバー出身だから、そんな感じでゲイバー時代の友人とか恋人とみんな別れさせられたんだろうなぁ~~って思います。しょぼんハートブレイク


まあ、勘ですけどね。ひらめき電球キラキラ


だけどそういう阿漕なことばかりしているとそのうち祟られるのでははてなマークオバケ雷


とも思っちゃう今日この頃ですが、みなさんはこの話どう思いますかはてなマークはてなマークえっ




参考文献URL右矢印http://frumuns.com/93AF90AB8C8B8DA5/