みなさん、こんにちは。参議院議員の森まさこです。

 

4/25の法務委員会にて、質問に立ちました。

インターネット審議中継に

アーカイブが配信されていますので、ぜひご覧ください。

 

https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

 

主な質問内容は、

「養育費の不払い」「取り調べの弁護士立ち合い」

「登記オンラインシステムの障害」についてです。

 

〈森まさこ〉
養育費の不払いの問題の解消について質問をいたします。

我が国において養育費が現在支払われている割合は

いまだ三割にも満たず、先進国で最低レベルです。

私は、平成二十五年に

初代の子供貧困担当大臣を務めました。

子供の貧困についても我が国は世界の中でも

深刻な状況にありますが、養育費の不払いは

子供の貧困の大きな原因の一つとなっています。

このことに私は大きな問題意識を持ってまいりました。 

そのため、その後、平成三十年に

私が自民党女性活躍推進本部長に初めて就任した折に、

同本部の下に養育費不払問題プロジェクトチームを

立ち上げ、堀内詔子衆議院議員に

座長をお願いいたしました。

その成果として、令和元年の民事執行法の改正で、

銀行等の第三者から収入源の情報開示を

求めることができるようになりましたが、

課題はまだあります。

銀行等の口座情報の開示を請求しても、

収入源が隠されて口座にお金が残っておらず、

空振りに終わる場合があります。

また、銀行等の口座情報を請求するためには

手数料等の費用を支払わなければならず、

シングルマザー等の一人親にとっては

非常な負担となっています。 

こうした中、令和元年十月に

私は法務大臣に就任いたしましたので、

直ちに養育費の不払い問題を検討することについて

指示を出しました。そして、 資料一にありますとおり、

法務大臣である私の下に

法務大臣養育費勉強会を立ち上げました。

資料二のとおり、令和二年の一月から合計七回にわたり、

地方自治体や諸外国における養育費の履行確保に向けた

先進的取組について、自治体や研究者等からの

ヒアリングを実施いたしました。

 

また、養育費問題に関する現状や課題解決可能性について、

現場の支援団体や相談機関等からヒアリングを行うなど、

幅広く検討を行いました。 

そのヒアリングの中で、フィンランド等の北欧諸国では

養育費の支払率が高く、その理由として、

養育費が支払われなかったときは

国が強制的に徴収を行う仕組みとなっていることや、

養育費を支払わない親に対しては

運転免許を取り上げるなどの制裁があることも

確認しました。 

また、韓国に関しては、

養育費に関する特別の行政機関である

韓国養育費履行管理院の院長と、

コロナ禍がありましたので、電話で会談を行いました。

韓国は、一時期、日本よりも養育費の支払率が

低かったにもかかわらず、

この特別の行政機関を設置してからは

支払率が大きく向上しました。 

令和二年六月には、この勉強会の取りまとめを受けて、

養育費不払解消に向けた検討会議を立ち上げました。

資料一のとおりです。

同時に、今すぐできることは今すぐ取り組むべきだと考え、

加藤勝信当時厚労大臣に私から提案をし、

法務省と厚労省共同のタスクフォースを立ち上げて、

公的支援の運用の改善を行ったことも

資料一に書いてあります。

そして、令和二年十二月には、

検討会の結果が取りまとめられました。 

私の後任であった上川陽子当時法務大臣に

引継ぎをする際にも、養育費の不払い問題の解消について

特にお願いをいたしました。

それが令和三年二月の上川大臣による法制審への諮問に

つながりました。

養育費の支払については、

単独親権であるか共同親権であるかにかかわらず、

子供の食費や教育など子供の健やかな成長のために

必要不可欠なものでございます。

諸外国並みに養育費が支払われていくことを

望んでおります。 

初めに、民法等改正案を提出した趣旨及びその概要について

法務大臣にお伺いいたします。 

 

〈小泉龍司国務大臣〉

父母の離婚後の子の養育の在り方は、

子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、

子の利益の観点から大変重要な問題である、

課題であると認識しております。

父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、

父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、

その責任を果たすことが重要であります。 

そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う

子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の

社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために民法等の規定を

見直すこととしております。 

改正案の概要でございますが、第一に、

父母の離婚に直面する子の利益を確保する観点から、

父母が子を養育するに当たって

遵守すべき責務を明確化するとともに、

親権に関する規定を見直すこととしております。

そして、委員御指摘の

養育費の履行の確保の観点でございますが、

この観点から、養育費等の債権に

先取特権を付与するとともに、

法定養育費の規定などを設けることとしております。 

第三に、安心、安全、安心な親子交流を適切に実現する

様々な措置、規定を設けることとしております。 

このほか、養子縁組、財産分与に関する規定などを

見直すものでございます。

 

〈森まさこ〉

しっかりお願いしたいと思います。

具体的な質問に入る前に、

先日の続きを先にやってしまおうと思うんですけれども、

問六になります。人質司法の問題です。 

この委員会では、皆さんから人質司法の問題が

出されておりますが、皆様のお手元に、

資料三、法務・検察刷新会議第一回の議事録がございます。

 

私が大臣時代に、当委員会で皆様から

様々な多くの御指摘をいただきまして、

この会議を設置したものです。

この会議の設置の経緯につきまして、 

この資料三の冒頭の私の大臣挨拶の中で触れております。

私は、国内からも海外からも、法務大臣として、

人質司法との批判を受け、

この問題を深く考えてまいりました。

海外では間違ったデータによる、 

誤解による指摘もございましたので、

それをしっかりと説明をしてまいりましたが、

反論できかねる部分があったことも事実です。

その部分は不断の見直しをしていくと

私が大臣時代にお約束をし、司法の、

国際司法のサミットである京都コングレスにおいても、

初めて法務省主催で日本の刑事司法の在り方についての

サイドイベントを設置をしたところでございます。 

この資料三の中の、大臣の挨拶の中で、

この刷新会議で話し合うべき三つの柱について触れました。

一つ目は、検察の綱紀粛正の問題。

検察の倫理の見直しでございます。

二つ目は、検察、法務政の透明化の問題。

三つ目が刑事手続全般の在り方です。

人質司法、冤罪を含む刑事手続全般の在り方です。

議論の結果については、上川大臣のときに

出されましたけれども、

資料四、法務・検察行政 刷新会議報告書二十二ページの

結びに書かれております。

 

報告書の中には、ここには添付しておりませんけれど、

人質司法についてという項目もあって、

皆様方の様々な御意見が書かれた報告書となっております。

これを受けて、報告書は、今後の具体的な取組方針を

令和三年一月二十六日に出し、

法務省ガバナンスPTを設置し、

法務省のガバナンスに関する事項を検討するとされました。

しかし、柱の三つ目、

人質司法を含む刑事手続の在り方については、

ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において

対応するとされました。 

そこで、法務・検察行政刷新会議の報告書を踏まえた

法務省ガバナンスPTや刑事局における取組状況について

お聞かせをいただきたいと思います。

この点につきましては、先日私が御質問したところ、

小泉大臣におかれましては、

まだつまびらかに目を通すに至っておられず、

熟読の上、法務行政に生かしていきたいと

御答弁でございましたので、改めて目を通された後、

この取組状況、今どうなっているのか、

お聞かせいただきたいと思います。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

委員が提唱され、そして立ち上げられ、

また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいた

この刷新会議、大変貴重な存在であり、

また我々に多くのものをもたらしてくれている

というふうに感じております。

心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。 

先生が三つ、委員が三つの柱をということで

当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、

それを更に失礼ながら要約しますと、

検察あるいは法務行政に対する信頼、

国民を含めた内外の信頼、

それを取り戻し、構築し、維持をするその必要性について

問題提起をいただいたと思っております。 

この後、刑事司法の在り方については、

刑事局でその後検討を含め、

検討を進めているところでありますけれども、

先生が提唱されたその精神は

法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに

私は感じております。

具体的な取扱いについては、

また刑事局から御説明をしたいと思いますけれども、

その精神を一時も忘れることなく

引き継いでいきたいと思っております。

 

〈森まさこ〉

ありがとうございます。

続きまして、刷新会議の報告書に書かれている

三つの柱の中で特に重要な三つ目の柱の下で議論された、

被疑者取調べへの弁護人の立会いについて

質問をさせていただきます。

この問題に関しまして、当時厚生労働省の局長でおられた

村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて

検察の在り方検討会議が設けられ、平成二十三年三月に

検討会議の提言が出されました。 

村木厚子さんは、御存じのとおり、全面否認をしたところ、

逮捕、勾留をされました。

約半年間勾留され続けている中で、村木さん御本人が

検事による証拠偽造を発見し、無罪となった事件です。

その第六回会議、つまり在り方検討会議の第六回では、

村木さん御本人が弁護人立会いの必要性を説かれました。

このヒアリングの議事録、村木さんの御証言を

資料五で配っております。

 

本当に涙なしでは読めないものです。 

村木さんは弁護人の立会いの重要性について

次のように述べておられます。 

取調べというのは、リングにアマチュアのボクサーと

プロのボクサーが上がって試合をする、

レフェリーもいない、セコンドも付いていないというような

思いがいたしました。

いろいろな改革の方法はあるでしょうけれども、

せめてセコンドが付いていただけるということだけでも

随分まともな形になるのではないかというふうに思います。

特に切実に思ったのは、調書にサインをするときに、

具体的にその調書の内容を弁護士に話して、

記憶に頼らなくて物を見て話をして、

この調書にサインをしていいものかどうかというのを、

最低限でも相談をしたかったなというのが

実感でございます。 

このように、村木さん御本人が非常に強い実感を込めて

弁護人の立会いの必要性について述べておられるのです。

この資料五は、在り方検討会の議事録です。

私が大臣になった当時は

法務省のホームページに載っていませんでした。

載せるよう指示したところ、 

データは紛失したと言われました。

何か月も捜していただきまして、

ようやく紙の状態で見付かり ました。

その紙をPDFにして、現在、法務省のホームページ、

在り方検討会のところにPDFの形式で

そのときに載せてもらいまして、

今も載っておりますけれども。 

当時も発見されて、私がそれを、大量のものをコピーして

自宅に持ち帰って一からずっと全部読みましたところ、

何と村木さんに関する記述だけが抜けておりました。

そこで私が戻りまして、

これちょっと一部抜けているからこれも捜しなさい

と言って、わざとではないと思うんですよ、

なぜなくなってしまったのか分かりませんが、

一生懸命捜させまして、やっと見付かり、

それが今もPDFになって載っております。 

これ、長文でございますが、

皆さんに読んでいただきたいので、今日、資料五、

大量になりますが、

皆さんのお手元に配ってあるわけでございます。

この意味もあって、先ほどの三つの柱の二つ目は、

行政の透明性ということで、

こういったデータが紛失しないように、

法務省の組織として、二年間ずつ検事さんが

入れ替わり立ち替わりしていることも

その一つの原因になっているかもしれませんので、

組織の在り方ということもしっかり、

こういったものが紛失しないようにしていってというように

この柱の二も設けたわけでございます。

この問題については、私自身もかねてより当委員会において

質疑を重ねてまいりましたけれども、

資料六にありますような議事録で、

相当厳しくここもやり取りさせていただきましたし、

これではない令和三年五月十八日の法務委員会においては、

当時の上川法務大臣から、

被疑者の取調べへの弁護人の立会いを含めた

捜査全般の在り方、人質司法との批判を受けることに関し

大臣から、対応の指示を踏まえた

刑事局における対応状況についてフォローしていただく

という御答弁を上川大臣からいただきました。

 

私からは、実務者レベルでの、

弁護士と法務当局との協議の場を設置することについて

御検討をお願いしました。

その後、法務省においてどのような対応が

なされてこられたのか、今後どのように取組を進めることを

考えておられるのか、法務大臣それから刑事局から

御答弁お願いします。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

被疑者の取調べへの 弁護人の立会い制度については、

平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ

法制審議会の部会において議論をされたことが

ございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する

取調べの在り方を根本的に変質させて

その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、

様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、

法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯が

ございます。 

その後、この点については御指摘の

法務・検察行政刷新会議の報告書において、

平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む

適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた

刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について

幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう

適切に対応することとされたものでございます。

その上で、法務省においては、現在、

この三年後検討の場として、

改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を

開催しておりまして、

被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても、

この場に、この協議会における協議の対象となり得るものと

認識をしております。まずは同協議会における議論を

見守りたいと考えております。

 

〈政府参考人 松下裕子氏〉

今大臣から御答弁申し上げました改正刑訴法に関する

刑事手続の在り方協議会でございますが、

こちらは令和四年七月から

既に十二回の開催をしております。

この協議会におきましては、これまで、

第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から

統計資料等に基づく説明をいたしまして、

実務における刑事手続の実際の運用状況等が

共有されたところでございます。

その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、

刑事手続の制度上、運用上の課題について

協議が行われることとなっておりまして、

被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても

協議の対象となり得るものと認識をしております。 

法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、

引き続き充実した協議が行われるように

尽力をしてまいりたいと考えております。

 

〈森まさこ〉

大臣、今は盛り込まれないことになったと

おっしゃっていますけど、正確には、

盛り込まれないけれども、これは要否及び当否も含めて

別途検討されるべきというふうにありますので、

ここ、私、資料六でお配りしている議事録を

よく読んでいただきたいなというふうに思います。

引き続き、しっかりここを検討していただきますように

お願いをいたします。

それでは、養育費の質問に戻りますけれども、

養育費と一般先取特権について質問いたします。 

今回の改正では養育費等の請求権に一般先取特権を

付与することとされておりますが、

どのような趣旨から行うのでしょうか。

また、一般先取特権が付与される養育費等の

金額につきまして、子の監護に要する標準的な費用などを

勘案して法務省令で定めるということでございますが、

どれくらいの金額になるのでしょうか、お答えください。 

 

〈小泉龍司国務大臣〉

現行法によれば、父母間で養育費の取決めがされていても、

公正証書等の債務名義がない限り

債権者は民事執行の申立てができません。

養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため

重要な課題でございますけれども、

債権者に手続の負担が重く、

取決めの実効性が十分でないという問題があります。 

そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を

向上させるため、

養育費債権に先取特権を付与しております。

これにより、債権者は、債務名義がなくても

民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において

他の一般債権者に優先して弁済を

受けられることとなります。 

その上で、本改正案では、

養育費等に先取特権が付与される額を、

確定期限の定めのある定期金債権の

各期における定期金のうち子の監護に要す費用として

相当な額としております。

その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用

その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を

受けるべき子の数に応じて算定して定めることを

予定しております。

本改正案の施行までに、このような観点から、 

適切に法務省令を定めることといたしたいと思います。 

 

〈森まさこ〉

子供のために必要な額をお願いします。

続きまして、法定養育費制度について質問いたします。

今回の改正では法定養育費制度を設けることと

されておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。

また、法定養育費の金額につきましては、

子の最低限度の生活の維持に要する

標準的な費用の額などを勘案して法務省令で定める

ということでございますが、

どれぐらいの金額になるのでしょうか。

法務大臣に伺います。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

本改正案において新設する法定養育費制度は、

父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、

養育費の取決めを補充する趣旨で、

父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの

当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、

離婚時からの一定額の養育費を請求することができる

というものでございます。 

このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、

本改正案では、法定養育費の額を、

子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額

その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額

としております。 

ここでいう子の最低限の生活の維持に要する額を勘案する

としておりますのは、

法定養育費が父母の収入等を考慮せずに

発生するものとされていること等を踏まえて、

法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも

発生する養育費の額の水準を参考に定められることを

規定したものでございます。

また、標準的な費用の額を勘案するとしていることに

つきましては、法定養育費の額の水準が

個別具体的な事案の内容を考慮しないで

法務省令で定められることを規定したものでございます。

本改正案の施行までに、こうした観点から、

適切に法務省令を定めることとしたいと思います。 

 

〈森まさこ〉

先ほどの先取特権もそうですが、

この法定養育費制度もそうですけど、

補充的とかおっしゃっていて大変不安なんですけれども、

先ほど言ったように、我が国で、世界の中でも

養育費が支払われている割合が非常に低いということ、

そして、この養育費が、養育費について交渉中の方も

法定養育費がその間は払われる、債務名義がなくても。

そして、交渉にも着けない人にとっては命綱でございます。

そういった子供のためということをしっかり勘案して、

子供の成長、教育に必要な金額が確保されることを

望みます。 

法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取組を

行うことが厳しい一人親の皆様にとって

大変心強いものでございますので、

法案成立後には是非しっかりと制度の周知を

行っていただきたいと思います。 

もっとも、離婚当事者がこうした制度の存在を

知っているだけでなく、

実際に法定養育費を受けられるようにすることが

大事であると考えます。 

そのためには、法定養育費の支払を受けるために

必要な手続きがどなたにとっても分かりやすく

周知されていなければなりません。 

そこで、法務省に伺いますが、

養育費の支払を受けるために、いつ、どこへ行き、

どのような手続きを行う必要があるのでしょうか。

何か離婚を証明するものが必要となるのでしょうか。

具体的に、 かつ分かりやすい言葉で

御説明をお願いいたします。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、

離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が

相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは

可能であります。

しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、

監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして

相手方の財産を差し押さえることになります。

この強制執行の申立てに当たっては、

相手方の財産を特定する必要があることから、

監護親において相手方の財産が分からない場合には、

財産開示手続や第三者からの情報取得手続を

利用することになります。

その後、子の監護親は、

これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を

別途申し立てる必要がございます。 

本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を

軽減するため、一回の申立てで財産開示手続、

第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって

判明した財産に対する差押えの手続を

連続的に行うことができる仕組みを導入すること

としております。 

こうした法制度の内容について分かりやすく

情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていく、

そういった努力を関係府省庁と

取り組んでいかなければならないと思っております。 

 

〈森まさこ〉

ワンストップ制度について

しっかりと周知をしていただくようにお願いをします。 

親権については、この後、友納議員からも

質問がありますが、私から一問。

共同親権にするかどうかという際に、

子供の意思は聞かれないのでしょうか。

こども基本法三条三項で子供の意見表明権が

うたわれておりますので、法務省に伺います。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、

家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により、

子の意思を把握するよう努め、

子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を

考慮しなければならないこととされております。

また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを

明確化することとしております。

ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で

考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も

含むものでございます。 そのため、協議上の離婚の際に

父母が親権者の定めをするときにも、

父母は子の意見を適切な形で考慮することを含め、

子の人格を尊重しなければならない

ということになるわけでございます。 

 

〈森まさこ〉

具体的にはまたほかの機会にお伺いしたいと思いますが、

しっかりお願いをいたします。

最後に、資料七、資料八を御覧ください。

資料七のとおり、令和六年三月二十九日、

つい最近ですけれども、

登記・供託オンライン申請システム、

法務局に行っておりますけれども、障害が発生し、

不動産登記のオンライン申請が滞ったため、

全国の司法書士が窓口申請に切り替える対応を

行わざるを得ない、

残業をして走っていってという事態になったほか、

三月二十九日中に申請ができずに

四月一日に申請せざるを得ない事態が発生しました。

資料八に東京司法書士会の会長声明が出ております。

この事態により発生した問題として、

民法百七十七条の権利保全が担保されないリスクがあり、

不動産登記手続の主な代理人として機能している司法書士に

多大な心理的負担と経済的損害を与える結果が

発生しました。ゆゆしき事態です。 

法務省は、三月二十九日のシステム障害によって

申請未了となった案件について、

三月二十九日 の受付で処理される、つまり、四月一日に

窓口を申請したものも三月二十九日付けにするというふうに

その大分後に発表しましたけれども、この後ですね、

今後ですよ、同じようなことが起きたら

どうするんでしょうか。

震災等でオンラインができなくなってしまったら

どうするんでしょうか。 

今後の同様の場合に備え、そういった場合の

みなし受付について、大臣通達などの一般的な法的措置を

講じる必要があるんじゃないでしょうか。

まず、この問題について、法務省は

システム障害の詳しい原因説明をまだしておりません。

今後システム障害が発生しない対策も発表しておりません。

万が一今後システム障害が発生した場合の措置を明確にし、

その運用が適切に行われるような訓練などの

事前の準備も怠りなく行うことが必要だ

というふうに思います。 

法務省は、月末に、また年度末ですね、三月末ですから、

決済が集中したからデータが取れなかった

というようなことを言っておりますけれども、

不動産と金融取引の根幹を成す取引の安全性、

信用を確保するために、法務省だけではなく、

デジタル庁、国交省、金融庁などの関係省庁は、

今回の一時的な対応で終わらせず、連携して、

月末決済についての対応の仕方、そして抜本的には、

月末決済を分散化させるなどの制度改革に

取り組むべきではないでしょうか。

月末、特に年度末に決済が集中して

システムに負荷が掛かるのは、これまでも当たり前に

予想されたことです。

そんなことで機械が壊れてしまうなんていうことは

言語道断だと思っております。 

ほかにも、確定申告や転勤、

引っ越しに伴う住民票等の手続きも

オンラインになっておりますので、

これは法務省だけではなく、

関連省庁全てが連携して政府として取り組むべき問題だと

思いますが、 いかがでしょうか。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や

登記事項証明書等の請求の受付ができない

システムトラブル が発生しました。

今回のトラブルで司法書士始め登記サービスを利用する

多くの国民の皆様に御迷惑をお掛けしたことについて、

深くおわびを申し上げたいと思います。 

現在、詳細な原因を調査中でありますけれども、

年度末の業務日であったために

大量のオンライン登記申請があったこと、

またその処理をするための法務局側の操作が

短時間に集中したことの二つの要因が重なり、

システムに高い負荷が掛かったことが原因ではないか

と考えられております。

もちろん、これを詰めていかなければなりません。

四月一日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、

私から担当部局には、再発防止のため、

今回の原因を分析した上でシステム対応の方策を

検討するよう指示したところでございます。 

オンライン化とかデジタル化というのは、

非常に効率性が高まり、非常に便利なものでありますけど、

一旦トラブルが起こったときには、

そこで発生する被害、ダメージというのは

非常に大きなものになる。

利便性も高いんですが、間違いがあったときには

大きな被害が起こる。これが大きな特徴だと思います。

その被害を乗り越える段取りができて初めてデジタル化、

あるいはIT化というのが成し遂げられるんだろう

というふうに思います。大きな反省点でございます。

このシステム上の問題だけではなくて、事務フローとして、

委員がおっしゃるように、年度末、 期末、

そういうときにまた自然災害等が起こる可能性もあり、

そのとき事務フローをどうするかということも含めて、

それがシステムに反映されるわけでありますけれども、

これはしっかりと今回のこの失敗を、

トラブルを一つの大きな戒めとして、

しっかりと委員の今の御指摘も踏まえて、

法務省においてしっかりと対応を検討したいと、

関係省庁にも相談しながら

検討したいというふうに思います。

 

〈森まさこ〉

よろしくお願いします。 

養育費の問題に戻りますけど、

この養育費の問題を私が大臣のときに取り上げたときの

検討会議は、女性の委員の割合は七割以上にいたしました。

女性弁護士、女性検事、女性裁判官、女性学者、 

法テラスの方も女性です。

そのようにして、子供の生活の糧となる養育費、

しっかりこの国で子供の手元に届くようにという話合いが

進められていました。 

これ、前回大臣にも申し上げた会議体の中の

女性割合の話で、これはもう多様性、強靱化という観点から

是非実現してほしいんですが、

さっき取り上げました弁護人の立会いですね、

これについて、刑事訴訟法改正の見直しのための会議体が

つ くられたようでございますが、恐らく、

私がさっと見たところ、女性がお一人ですか、

十人のうちお一人であるかのように見えましたけれども、

今からでも、女性を加えていただいて、

女性割合を高くしていきたいと思います。

様々な課題を乗り越えるときに、

多様な意見を入れていただきたい。 

そして、この取調べの弁護人の立会いの問題は、 

私が上川大臣にお願いをしたとおり、現場の皆さん、

現場の弁護士の皆さんや、もっと言えば、

そういった被害に遭った、無罪であった方々も

御意見を入れるような委員の構成にしていただきたい

と思うんです。大臣のお考えをお聞かせください。

 

〈小泉龍司国務大臣〉

大変重要な御指摘だと思います。

委員構成の在り方を含めて、法務行政全般にわたって、

様々な国民の方々の声、そして女性の方々の声、

そういったものをしっかりと聴取できる体制を

常に心掛けていかなければならないというふうに思います。

刑事局は局長も女性ですけれども、女性検事さんが、

女性がたくさんいますけど、もう一度全体を見て、

バランスをどう取るべきか、

しっかり検討したいと思います。