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交通事故弁護士ブログ

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弊所で取り扱う交通事故案件は、高次脳機能障害や中心性脊髄損傷、CRPSなどが多く、反面、むち打ち損傷などは、それほど件数が多くありません。

特に高次脳機能障害は、現時点でも、それなりの件数を扱っています。

今回から、何回かにわけて、高次脳機能障害を取り上げます。


高次脳機能障害の問題点は、

 画像で確認できず、診断基準が確立されていない。

 社会的認識が不十分で支援体制が不十分。

の2点に尽きます。


これを米国との対比で考えると米国では

 CTやMRI画像で脳損傷所見が確認できないケースでも、脳外傷による高次脳機能障害を診断する基準が設けられています。

 そのうえ、認知リハビリやその他の支援体制があります。



ところが日本では、


 画像がない場合の診断基準が確立されていません。
受傷直後の意識障害や身体機能の障害の有無が判然としていて画像所見も明確な人以外は、高次脳機能障害でありながら、医師が見過ごしているのではないかと言う疑念があります。
CTやMRIの画像だけ見て「異常がないから脳外傷はない」として、治療の対象外とされ放置されている被害者が少なくありません。
これは、日本では、高次脳機能障害の専門医が極端に少ないからです。

 認知リハビリやその他の支援体制が全くと言っていいほど不十分です。

平成18年10月に施行された高次脳機能障害自立支援普及事業に基づいて、各地方や地域で自立支援地域ネットワークが構築されましたが、地域間格差が大きく、高次脳機能障害の鑑別診断や認知リハビリのノウハウやスタッフを備えている医療機関は僅かです。


ところが、そのようなアメリカやオーストラリアに遅れること20年と評価されている、多くの医療機関において見過ごされ、治療の対象外として放置されている現実が根強く残っています。


その結果、かなりの人達が、医療の対象から外されてしまっています。社会の理解も得られず、就労や就学といった社会生活が不能となり、自宅に引きこもってしまい、ますます症状を悪化させてしまっています。


医療機関がこの状態ですから、詐病を警戒する自賠責は、後遺障害認定に極めて臆病で、高次脳機能障害であるのに、それを否定して非該当か頸椎捻挫その他で12級から14級の後遺障害の認定をしているにとどまり、裁判所もその自賠責保険の認定を追認する傾向が顕著です。