障害認定基準に該当しない後遺障害 | 交通事故弁護士ブログ

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後遺障害に該当するかどうかは、後遺障害等級表に記載された基準にあてはまるか、どうかによって、判断するのが実務です。ただ、後遺障害等級表の記載自体は、非常に抽象的でいかようにも解釈できますから、実際は、労災の障害認定基準(労災補償給付に関する行政通達)に、詳細な認定基準が記載されているので、それに基づいて判断しています。

ところが、この認定基準は、詳細な反面、かなりの部分が抜け落ちてしまうという欠陥があります。

関節機能障害を例に考えてみましょう。

関節が交通事故で曲がらなくなった、ということは、よくある例ですが、認定基準では、関節の機能障害は、主要運動しか見ません。言い換えれば、それ以外は、いかなる障害があっても、無視します。


しかし、現実には、主要運動の機能制限はそれほどではないが、参考運動のほうが著しく制限され、日常生活でかなり不便だ、ということは、よくあります。しかし、こういうケースでは、自賠責は、後遺障害を認定しません。


また、主要運動も、ともかく数値を出して、その数値に該当するかどうかを判断します。その主要運動が、障害のない方に比較して4分の3以下だとか、2分の1以下だとかで、後遺症を認定してしまうわけです。

すると、もう少しで、この基準に該当するという場合でも、認定基準に該当しないものとして、つまり、何の障害もないとして、ばっさりと保護を切り捨ててしまいます。

ケースによっては、主要運動がかなり制限されているけど、基準値ほどではない、しかし、参考運動もかなり制限されていて、被害者は、日常生活で不便を強いられている、というケースはよくあります。こういうケースでも、自賠責では、形式的に判断するので、後遺障害は認定されません。

さらに、「主要運動の制限」についても、自賠責は、「痛いから動かせない」というレベルではだめで、「関節が固まって物理的に動かせない」というレベルでなければだめと考えています。

実務では、「障害認定基準に該当しないけど、それと同等な障害がある」というケースは、いくらでもあります。こういう場合は、やはり、訴訟に訴えるしかありません。



裁判所で後遺障害を争っても無意味だ、とよく言われます。

しかし、事実関係に争いがなく、ただ、評価の点で争いがある場合は、裁判所も、積極的に損害を認定してくれます。

たとえば、関節の運動制限が、主要運動では基準に該当しないが、それでも、かなり制限される、あるいは参考運動がかなり制限されるというケースでは、障害認定基準に該当しなくても、裁判所は、後遺障害を認定してくれます。




後遺障害の認定を受けられなくても、それが、「たまたま障害認定基準に形式的に該当しないだけで、実は日常生活で、かなり運動が制限されている」という場合は、あきらめずに、弁護士に依頼して訴訟にチャンレンジしてみてください。