しばらくブログを放置していましたが、今日から再開します。
ネットを見ると、交通事故のHPがずいぶんと掲載されています。
内容は大体同じで、「当事務所に依頼すれば「赤い本」基準で示談交渉・訴訟をするから、賠償額が増えます」という内容です。
この「赤い本」というのは、弁護士や裁判官等の法律家向けに出版されている本で、一般向けには出版されていません。保険会社には配布されています。本屋では売られていません。
ここには、賠償額について、東京の弁護士会発表の賠償額基準が書かれています。そして、弁護士が介入した場合には、この赤い本に記載された「基準」によって賠償額を決めるのが、暗黙の了解となっています。
我々弁護士が介入しない場合は、保険会社の賠償基準によることが、これまた暗黙の了解になっています。
時々、自分で示談交渉をしている方で、「「赤い本基準」を主張しても保険会社が了解してくれない」と憤慨される方がいますが、「赤い本基準」は、弁護士が関与した場合の基準で、被害者が自分で示談交渉する場合は、特別の事情がない限り、保険会社基準によることになっています。
この保険会社基準は、各保険会社がかってに基準を定率しているのではなく、ちゃんと主務官庁の了解のもとに作成されていますから、「赤い本」基準よりは低い金額でも、それなりの金額が提示されています。
なお、この保険会社基準は、一律に「赤い本基準」より低いというかというと、必ずしもそうではなく、過失相殺など微妙に異なるところもあります。
ところで、みなさんは、疑問に思いませんか?
いくら弁護士会といっても、所詮は民間団体。民間団体が勝手に定立した基準に、保険会社も裁判所も、何で従うんだろうか?と。
次回は、この謎について述べます。