はっきり言いますが必要です。
私の知り合いには六法なしで合格した人もいますが、
その人は法学部出身者で、
もともと法律の素養があった人です。
ですから、初学者の方にはこれは当てはまりません。
では、どんな六法を使えばいいかというと。
結論から言えば「好きにすれば?」です(笑)。
いや、冗談で言ってるわけではなく、
本当に、どんな六法でもいいと思います。
実際、「この六法だから合格できた!」とか、
「この六法が駄目だから不合格だった」
とかいう話は聞いたことがありません。
(ひょっとするとそんなことを言っている方が
いるかもしれませんが、
それは責任を六法になすりつけているだけです)
ちなみに私は「行政書士六法」というのを使ってました。
予備校などでは「普通の判例六法を使いましょう」
とか言っていることもありますが、
私は行政書士六法で十分でした。
判例六法を使った方がいい、という理由は、
多分自分なりにカスタマイズできるからでしょう。
行政書士試験用に作られたものではないので、
自分で説明を書き込んだり、
重要な条文だけマーキングしたりできる、
そういう理由からだと思います。
そういうわけで、六法は使うべきですが、
どんな六法がいいかはあなたにお任せします、
というところです。
ところで、六法を使うとなると、
「テキストも読んでるのに六法まで読む時間はないよ」
という人をちらほら見かけますが、
テキストを読む時間を割いてでも、
六法を引いたほうがいいと思います。
行政書士試験に出題される問題(法令編)は、
ほとんどが六法に載っている条文をベースにしたものですし、
逆に言えば六法さえ制覇すればテキストなんかいらない、
ということになります。
もちろん初学者の方は六法に
慣れ親しんでいないため、
六法を引くことにはかなり抵抗があると思いますが、
そこは我慢して読み込んでください。
条文独特の言い回しも、そのうちに慣れるので大丈夫です。