はっきり言いますが必要です。
私の知り合いには六法なしで合格した人もいますが、

その人は法学部出身者で、

もともと法律の素養があった人です。


ですから、初学者の方にはこれは当てはまりません。


では、どんな六法を使えばいいかというと。


結論から言えば「好きにすれば?」です(笑)。


いや、冗談で言ってるわけではなく、

本当に、どんな六法でもいいと思います。

実際、「この六法だから合格できた!」とか、

「この六法が駄目だから不合格だった」

とかいう話は聞いたことがありません。

(ひょっとするとそんなことを言っている方が

いるかもしれませんが、

それは責任を六法になすりつけているだけです)


ちなみに私は「行政書士六法」というのを使ってました。
予備校などでは「普通の判例六法を使いましょう」

とか言っていることもありますが、

私は行政書士六法で十分でした。

判例六法を使った方がいい、という理由は、

多分自分なりにカスタマイズできるからでしょう。

行政書士試験用に作られたものではないので、

自分で説明を書き込んだり、

重要な条文だけマーキングしたりできる、

そういう理由からだと思います。


そういうわけで、六法は使うべきですが、

どんな六法がいいかはあなたにお任せします、

というところです。


ところで、六法を使うとなると、

「テキストも読んでるのに六法まで読む時間はないよ」

という人をちらほら見かけますが、

テキストを読む時間を割いてでも、

六法を引いたほうがいいと思います。

行政書士試験に出題される問題(法令編)は、

ほとんどが六法に載っている条文をベースにしたものですし、

逆に言えば六法さえ制覇すればテキストなんかいらない、

ということになります。


もちろん初学者の方は六法に

慣れ親しんでいないため、

六法を引くことにはかなり抵抗があると思いますが、

そこは我慢して読み込んでください。

条文独特の言い回しも、そのうちに慣れるので大丈夫です。