【環境建設委員会視察】急傾斜地崩壊対策事業について長崎県視察。都民の命と暮らしを守る!
16時02分 長崎県庁にて202号線外海地区をバスにて視察後、
長崎県における急傾斜地崩壊対策事業について
土木部砂防課〉保全班 田中さん、山本さんより伺う。

長崎は九州の西端に位置し、全国の川の勾配と比べ、大変急峻な地形(2p)

土砂災害警戒区域数を比べても、長崎区域と佐世保市を含む県北地区に、土砂災害の恐れのある危険な個所が全国的にも集中しており、広島県に次いで全国2位、36,380か所の指定数。
東京都は1万4000カ所と、東京都のほぼ2.2倍

近年激甚化する豪雨災害への備えに繋げるため、
長崎県における急傾斜地崩壊対策事業について視察と県庁で取組を伺って参りました。

急傾斜地崩壊危険区域の指定数と、対策事業をした数はイコールではないが
危ない個所では、随時、地元要望等に基づいて工事
昭和43年から、急傾斜法が施工されて以来、長崎県では、急傾斜1200か所の事業が改良実施済み。との事。

東京都では、66か所、
大田区では、現在96ヶ所が指定をされています。

 がけ崩れ対策は、原則 地権者等で行わればならないとの事ですが、事業費の負担から個人で施行することは難しく、
一定の基準を満たすと、県もしくは市町が急傾斜地崩壊対策事業を施工する事が可能であり、
私が質問した所、災害を未然に防ぐために、県として急傾斜地の調査を実施して、危険性の高い場合は県から市町に働きかけを行い、
事業費についても、公益性の高い事業は、県と市町(一部受益者負担金で地権者は数万程度)で、対策事業を進めていると伺いました。

東京都としても、近年激甚化する風水害・豪雨から都民の命と暮らしを守るため、地権者の負担軽減等、自治体と連携しながら、一層に対策強化に取り組んで参ります‼︎

以下、視察メモ〉
土石流は、山や谷の土、石、機などが大雨によって濁流と共に沢を流れ下り、流れ下るスピードは40から50kmと車と同程度

土砂災害対策の3本柱
〇 ハード対策『施設整備』砂防3法事業(・砂防・地すべり・急傾斜)
・砂防事業(土砂流防止施設)
・地すべり対策事業
地下水位を低下させることなどで、地すべりを安定化する抑制効果、構造物によって地すべりの動きに直接抵抗する抑止効果 井戸を掘って
・急傾斜地崩壊対策事業

⇨ 急傾斜地崩壊対策事業
がけ崩れ対策は、原則 地権者等で行わればならないが、
一定の基準を満たすと、県もしくは市長が急傾斜地崩壊対策事業を施工する事が可能

⇨ 急傾斜地崩壊対策事業
高さ5m以上、傾斜角30度以上の急傾斜地

県で行う対策事業の場合は、受益者負担金 事業の重要性等に応じて、事業費の5%から20%を負担

長崎県での、地元要望から事業化までの流れ
⇨ 施設を作るところの用地は、寄付で(まずは地権者が施工する事が前提となって居る)

事業を円滑に進める為、長崎県では事前に同意書を取っている

⇨ 
〇土地を寄付する事
〇相続が発生している場合は、相続人からの遺産分割協議書を代理相続人が自とること
〇 水路の清掃等の日常の管理は地元で行う事
〇法面の簡易な伐採及び除草は地元で行う事

急傾斜地崩壊危険区域の指定
指定基準〉
・急傾斜地(傾斜度30度以上)の高さが5m
・急傾斜地の崩壊により危険が生ずるおそれのある人家5戸以上あるもの

〇区域指定は関係市町村長の意見聴取を行い、都道府県知事が行う

長崎県では、9割以上が、
【現場吹付法枠工】ラス張工、モルタル吹付

【長崎大水害】
昭和57年 572mm 299名の死者・行方不明者 1423戸の家屋が倒壊
1時間当たり 187mm雨量は、国内観測史上1位を記録している。

県庁横を流れている浦上川上流

【雲仙・普賢岳噴火災害】
平成2年(1990年11月7日)198年ぶりの噴火、翌年6月3日の大火砕流により43名の命が失われた。死者44名、家屋被害 2,511戸

⇨ 雲仙・普賢岳の噴火によりできた(平成新山)
未だに90度の蒸気が噴出している。噴火により、普賢岳よりも高い平成新山が出来た。

3p 長崎県の河川は、地形の特徴として、山から海までの距離が非常に身近医。
本明川が唯一の一級河川。山と海が非常に短く、普段は川に水が少なく、
いったん豪雨が起きると、河川の水位が一気に上がるという特徴がある。

26p 本河内地区は、
急傾斜地対策事業について
16p 県施工分は、国の統一した条件であるが、県施工の場合、事業の重要性に応じて、
地元の受益者負担、5%から20%
市町の負担分

斜面地は、県としては、寄付をしてもらって、必要のある場所と無い場所の
円滑に事業を進めていくために、市町において、要望書を出してもらってから、事業を進めている。
6月が土砂災害対策の強化月間として、県と市が連携して、土砂災害対策の危険区域について、県から、区市に対して、危険性、対策事業の必要な個所について指摘をしている。

受益者負担金の5%から20%は、法律で決められているが、5%の軽減措置もあり、
県としては、該当する市町が負担しており、そのうちの、何十万円程度、個人の負担としては、大きくならぬよう、また、要援護者、公共施設等、市町で負担するよう、
公共の利益に資するようにしている。

盛り土対策室を作っており、新たな盛り土については、制限をかけている。

高齢化、空き家の増加により、土地の所有者が不明の場所があるのではないか。
県の採択要件に乗らない場合は、県が1/2、市が1/2の負担で、対策工事を進めるように取り組みを進めている。

急傾斜であっても、埋蔵文化財があった場合は、保全。貴重な樹木があった際には保全策をとるようにしているが、急傾斜地ではあまりそういった件はない。

長崎県における
急傾斜地事業は、今年度70か所実施中、市町においても、23市町で75か所で事業が実施されている。合わせておよそ150か所の対策事業が行われている。

急傾斜地崩壊危険区域の指定数と、対策事業をした数はイコールではないが
危ない個所では、随時、地元要望等に基づいて工事
急傾斜 1200か所の事業が改良実施済み。昭和43年から、急傾斜法が施工されて以来

東京都では、66か所、
大田区では、現在96ヶ所が指定をされています。