四日市市は、12月13日に『客引き行為等の防止に関する条例』の街頭啓発キャンペーンを実施しました。
本市は、平成28年7月に「客引き行為等の防止に関する条例」を制定し、風営法、三重県条例でカバーされないマッサージやキャバクラ等の客引き、客待ち等を対象として規制を行ってきました。
しかし、規制対象外の店舗の客引きという立場で規制対象店舗の客引き等を行ったり、外見的ではどの業種の客引きか判断出来ないこと等から、なかなか効果が上がらない状況が続いていました。
そういった状況を踏まえ、地元商店街等から更なる規制を求める強い要望もあり、昨年4月から条例を改正し、対象エリアの諏訪栄町、西新地、西浦等のエリアにおいて、午後6時~午前0時の間、居酒屋、ガールズバー、スナック等を含む全ての業種の客引き等が罰則対象となりました。
この最近は、条例の改正やコロナ禍であること、市の客引き行為等適正化指導員が四日市南警察署や地域の皆さんの協力を得ながら毎日巡回パトロールを実施していることから、客引きの数も減っていました。
その一方で、指導員の目の届かないところで不当な客引き行為等が行われている実態もあります。
客引き行為等適正化指導員と客引きとのいたちごっこが続いている状況です。
こういった状況を踏まえ、『街頭啓発キャンペーン』では「しない・させない・利用しない」と客引き等の防止を呼びかける街頭パレードを諏訪公園からふれあいモールまで行い、ふれあいモールで啓発活動を実施しました。
今後も継続して、県警OB等の指導員チームが毎日街に出て、巡回・指導・監視をしていきます。
市民や来街者の皆さんにも、客引き行為を「利用しない」ということを徹底して頂く様にお願いします。
客引きを利用する側がいるから、客引きが存在するという考え方もあります。
誰も利用しなければ客引きは減ります。
ご協力、宜しくお願いします。
また、12月16日には、一見知事、佐野三重県警本部長等が、四日市市までお越し頂き、「年末年始特別警戒」を行いました。
年末年始、諏訪の繁華街に多くの方がお越しになります。
楽しい時間、空間をお過ごし頂くには、やはり安全・安心なまちでなければなりません。
多くの方に安心して楽しんで頂ける中心市街地を目指して、四日市市は警察や地域の皆様と連携を図り、客引き行為防止等の取り組みを進めていきます。