四日市市は、令和3年度4月から行政手続きの簡素化及び市民の利便性の向上を目的として、申請、届出等に関する行政手続きの押印を原則廃止としました。

 

 四日市市では、平成17年に楠町と合併した際、押印規定の見直しを行っており、住民票の写しの交付など市民の皆さんの利用が多い手続きについては、既に押印を廃止していましたが、昨今の社会情勢等の変化や国におけるデジタル庁の創設や押印廃止の見直し受け、条例、規則、告示等の全ての規定に加え、それら以外にも実際に押印を求めている全ての行政手続きについて、より厳しい基準で見直しを図りました。

 

 見直しの基準として、国の法令、県の条例規則等に基づき、市が実施する行政手続きは、国や県のガイドライン等の内容を踏まえて判断し、市が独自に実施する行政手続等においては、原則、特に押印の必要があるものを除き、押印を廃止するとしました。

 

 具体的には、本人の意思による申請等であることを担保する必要があるものについては本人の署名で代替することとし押印を求めず、代筆や記名でもよいものについては、署名も押印も求めないこととしています。

 

 例えば、施設使用許可の申請書や各種補助金に係る申請書については押印を廃止し、一方で、本人の実印を求める市営住宅入居時の連帯保証人の印等は引き続き押印を求めます。

 

 昨年度、上記の基準に則り、全ての押印を義務付けている申請、届出等を見直した結果、全体の手続きの約8割、2,175件の押印手続きを不要と判断し、2月定例月議会で押印廃止の条例改正案等を上程し、廃止を決めました。

 

 そして、現在、四日市市では、更なる行政手続きの簡素化、利便性の向上に向けて、行政手続きのオンライン申請導入に向けてのアクションプランを作成しており、令和3年度中に取り纏めます。

 

 行政サービスの更なる充実に向けて、市役所が一丸となり取り組みを進めていきます。