風致地区において新たに指定区域を設け、指定区域における宅地の造成等の行為における緑地率を60%以上と改める条例改正が昨年7月1日より施行されています。

 

 まず、風致地区とは都市において水や緑など自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するために定められた地域区域です。

 

 四日市市は、四郷風致地区を市内唯一の風致地区に指定しています。

 

 風致地区内の緑地率の設定は、政令により各自治体が10~60%の範囲内において自主的に決められることとなっています。

 

 これまで、四日市市では風致地区内での開発に伴う緑地率は一律30%以上としていましたが、今回の条例改正で指定区域に限り緑地率を60%以上に引き上げました。

 

 四郷地域の風致地区指定の背景には、市街地に隣接する貴重な自然、緑の空間等の優れた景観要素を維持するという観点に加えて、昭和49年に発生した大規模水害により天白川、鹿化川等の氾濫を契機に、山林の保全の重要性が再認識されたという観点も大きく影響しています。

 

 そんな四郷風致地区に、太陽光発電計画が浮上してきており、大規模な開発が行われる可能性が出てきました。

 

 当該大規模開発は、市が指定した風致地区の良好な自然的景観の喪失に加え、過去に大規模水害を経験している地域の方々の不安を増大させるものでもありました。

 

 地域住民からも、一昨年の9月定例月議会において「風致地区における太陽光発電の設置に対して慎重な対応を求める」請願が提出され、議会において満場一致で採択されていました。

 

 こういった背景から、四日市市は、風致地区における緑地率の引き上げに踏み切りました。

 

 これにより、当該風致地区で大規模な太陽光発電に関する開発が行われる場合は、従来の2倍の緑地の確保が必要となっています。

 

 地域住民の安全・安心を守る為、行政・議会が共に力を合わせ、規制強化へと舵を切りました。

 

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《3月22日の市内の新型コロナ感染者情報》

 3月21日に実施した新型コロナウイルスに関する検査の結果、3月19日以降、3日連続で市内感染者は確認されませんでした。

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