これまでも継続してブログでも取り上げてきた四日市市における『保育問題』について、一部私の誤認がありましたので当ブログで訂正させて頂きます。


 以前ブログにて、今年度4月から四日市市の保育要件が緩和されると書きました。


【参考ブログ】

保育園に子供を預けられる基準が変わる!~保育が欠ける場合から保育を必要とする場合に対象が拡大~

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11915071912.html



 このブログで私は、保育要件緩和の一例として、『0~2歳児保育に子共を預けている保護者が、新たに育児休暇を取得した場合、保育を継続する事が出来る』と記載しました。



 しかし、実際には四日市市では4月以降も、この部分の要件は緩和されておらず、従来通り「0~2歳児保育に子共を預けている保護者が、新たに育児休暇を取得した場合、保育を継続する事が出来ない」ことになっています。


 一連の誤った記事を、「ブログ」及び「市政報告レポート第19号」に掲載しました。


 ブログ及び市政報告書をお読みになられた方には大変ご迷惑をお掛けしました。


 私の認識の誤りがなぜ生じたのか。


それは、平成26年9月定例月議会にさかのぼります。


 今年の4月からの保育要件の緩和は、平成26年9月定例月議会において『四日市市保育の実施に関する条例』の一部改正がなされたことに起因します。


 当時の条例改正資料の一部抜粋が以下の写真です。



 当説明資料には、条例改正後の内容が記載されています。


 赤いハイライトの部分に注目して頂きたいのですが、改正後の実施基準は『育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要であること。』と記載されています。


 これまで四日市市は、子供を保育園に預けており、その保護者が育児休業に入ると0~2歳児保育の場合は保育を継続する事が出来ませんでした。


 先に説明した様に、実施基準の改正で、『育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要であれば保育が認められる』ことになった為、今まで認められてこなかった0~2歳児保育についても、育児休業取得時に継続保育が認められるものだと私は捉えました。


 しかし、四日市市はこの部分の緩和は一切行われなかったのです。


 育児休業取得時の継続保育は、多くの保護者の方から意見を聞かせてもらっており、非常にニーズの高い部分です。


 なぜ、条例改正が行われたのに、継続保育についてのサービス拡張が行われなかったのか。


私の認識の甘さもありましたが、この部分について緩和を行わなかった行政に対しても大きな問題があると考えます。


 担当部局(こども未来部 保育幼稚園課)に問い合わせてみると、地方自治体と国の考え方の違いからこういった状況に陥った事が分かりました。


 次回のブログでは、地方自治体と国の考え方の違いとは何か?


遅れている国の考え方について説明していきます。


【関連ブログ】

保育園に子供を預けられる基準が変わる!~保育が欠ける場合から保育を必要とする場合に対象が拡大~

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11915071912.html


・【保育所空き待ち186人!】保育要件緩和による待機児童急増に四日市市はどう対応するか

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-12035388375.html


・【保育所空き待ち186人!②】四日市市は待機児童、空き待ち人員をどう減らしていくのか!

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-12038067678.html