先日、ある方から相続税について質問されました。税制について調べているうちに、公認会計士という立場からも会計、税務についての情報を発信していこうという想いになりました。


 今まで、四日市市政や市議の活動報告などの内容が大半でしたが、たまには公認会計士として会計、税務についても発信していきます。



 今回は、相続税について。


 我々世代は、年齢的に相続という言葉に縁が無い方が大半です。ただ、税制については知っていて損はありませんので、参考にして頂ければと思います。



 財産を保有しいる状況で死亡した場合、全ての人に相続税が課されるのでしょうか。

財務省によると1年間に納税される相続税は年間1兆2,500億円ほどです。


 近年年間110万人の方がお亡くなりになっています。その中で、相続税が課税されているケースは、48,000件です。つまり、相続税が発生するケースは死亡した人の4%程となっています。

 4%という数字をみると、相続税は一部のケースでしか発生していない事になります。


 これは、相続税に『基礎控除』というものが存在するからです。


 相続税は、現行で『5,000万円+1,000万人×法定相続人*の人数』の金額について課税が免除されます。

〔*法定相続人については下で詳しく説明。〕


 例えば、法定相続人が1人であるとすると、6,000万円までの財産について相続税が免除されるのです。


 法定相続人が1人と最も低い水準でも、6,000万円もの基礎控除があります。この基礎控除額を超える部分にのみ課税されることになります。なかなか個人で6,000万円を超える財産をお持ちの方はいらっしゃらないと思います。

 この基礎控除のラインがある為、相続税を課されるケースが全体の4%程度に留まっているのです。


 ちなみに、法定相続人とは、配偶者相続人と血族相続人の2つに大別されます。

配偶者は必ず相続人となります。


一方で、血族相続人は、以下の順番で相続人となります。

①子や孫など

②直系尊属〔1.父母、2.祖父母、・・・・・・・〕

③兄弟姉妹など 


 例えば、妻と子供が1人、父母が居る場合は、配偶者相続人の枠で配偶者が、血族相続人の枠で子供1人の計2人が法定相続人になります。


 子供が居なく妻と父母が居る場合は、配偶者相続人の枠で配偶者が、血族相続人の枠で父母2人の計3人が法定相続人になります。



 私のケースで言うと、妻と子供が2人居るので、法定相続人は3人となります。


 私の基礎控除額は、5,000万+1,000万円×3人ですので、8,000万円になります。


しかし、8,000万円もの財産を持っている訳ありませんので、相続税は免除となる訳です。


*ただし、現在、基礎控除額の引き下げの税制改正案が検討されていますので、将来的に基礎控除額の引き下げとなる場合もあります。上記は、あくまでも現行制度のケースです。


 これが、相続税の基礎的な部分になります。

この後、課税部分に対する税額計算になっていくのですが、今回はここまでとさせて頂きます。



 気まぐれで、会計、税金関係のブログも発信していくので、リクエストや質問等お待ちしております。


 ブログ上では、専門用語などを極力使用せず、皆様に分かりやすい表現を用いており、内容も簡素化していますので、ご了承下さい。