| Q.業務の都合でまとまった休憩時間がとれない場合、分割して与えることはできますか? |
| A.合計時間が法定の基準に達していれば可能です。ただし、あまり短く分割することは認められません。 |
●法定の休憩時間
労働基準法では、「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えなければならない」と規定されています。休憩時間の置かれる位置は規制されていませんが、「労働時間の途中」であることが必要で、始業or終業時刻に接着して与えることはできません。
●分割付与の可否
労働基準法の規定では、休憩時間を一括継続して与えることまで要求していませんので、分割して付与しても、休憩の合計時間が上記の法定基準に達していれば違法ではありません。
ただし、休憩時間とは「労働者が労働から完全に解放され、自由に利用することができる時間」のことをいうのであり、時間が短すぎて外出等もままならず、結果としてその時間を自由に利用することができない場合は、休憩時間でなく‘手待ち時間(=労働時間とみなされる)’と評価されることになります。
休憩時間の最小単位について、明確な定めはありませんが、業務時間の延長によって休憩時間を「45分→1時間」に延長しなければならない際は追加で15分の休憩を与えることになることから、最小単位の目安は15分程度と考えた方がよいでしょう。
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