自転車が横断歩道を横断しようとしている時は、自動車に一時停止の義務はない
横断歩道を横断しようとする歩行者、自転車横断帯を横断しようとする自転車に対する自動車のルールは、道路交通法第38条に規定されています。ただこの条文の解釈はネットでもばらつきがありますので、今回は第1項について話をしようと思います。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
この条文の解釈がぶれる原因は「又は」の組み合わせによるものです。後段(下線部)に「歩行者又は自転車」が「横断歩道又は自転車横断帯」を横断したり横断しようとしているときは、「横断歩道又は自転車横断帯」の直前で一時停止する義務があることが規定されています。
この文章を単純に読むと、横断する場合は省略するとして
・横断歩道を横断しようとする歩行者
・横断歩道を横断しようとする自転車
・自転車横断帯を横断しようとする歩行者
・自転車横断帯を横断しようとする自転車
に対して自動車は停止義務があるように考える人もいるでしょうが、本当でしょうか。
実は道路交通法では第2条に
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
と定義されており、横断歩道は歩行者のためのもの、自転車横断帯は自転車のためのものであることが明記されています。
つまり、道交法では歩行者が自転車横断帯を横断したり、自転車が横断歩道を横断することは想定していないのです。
結果として、道交法第38条第1項は、歩行者が横断歩道を、自転車が自転車横断帯を横断したり横断しようとしているときは、横断歩道等の直前で一時停止する義務があると規定されていることになります。
この理論を理解しない人が思ったより多かったので、千葉県警に直接電話で確認して
・自転車が横断歩道を横断しようとしている時は、自動車に一時停止の義務はない
・歩行者が自転車横断帯を横断しようとしている時も、自動車に一時停止の義務はない
ことを確認しました。他にも何件か質問をして、グレーっぽい回答もあったのですが、これに関してははっきりと回答していましたので確実だと思います。ただ当たり前ですが、歩行者や自転車が既に横断している時は安全のために止まりましょうということです。