おはようございます。

いつもありがとうございます。

 

昨日は航空法から、基本的に輸送してはいけないものについてお話しました。

 

 

 

ちょっと復習すると、

 

1:火薬類

2:高圧ガス

3:引火性液体

4:可燃性物質類

5:酸化性物質類

6:毒物類

7:放射性物質等

8:腐食性物質

9:その他の有害物件

10:凶器(鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足りる物件)

 

でしたね。

 

 

 

 

 

でも、これら全てを制限すると何も運べなくなってしまいますね。

 

ということで、例外が以下のように認められています。

 

 

 

1:技術基準に従っていて、梱包や容器が定められた検査に合格しているもの

2:航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く)

3:搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの

4:その他国土交通大臣の承認を受けたもの

 

 

わかりにくいと思いますが、要するに・・

 

 

・一定の基準を満たしているもの

・旅客機の運航に必須のもの

・お客様の手荷物として定めたもの

 

は例外的に認めますよ、ということです。

 

 

それぞれ説明すると⇓

 

 

 

1:技術基準に従っていて、梱包や容器が定められた検査に合格しているもの

 

関しては、例えば高圧ガスとして区分されるヘアスプレーなども基準に則っていれば航空機で輸送可能、ということです。

 

 

 

2:航空機の運航、航空機内における人命の安全の保持その他告示で定める目的のため当該航空機で輸送する物件(告示で定めるものを除く)

 

に関しては、例えば機内に搭載している「非常用酸素ボトル」「消火器」など、旅客機を運航する上で搭載が義務付けられているものをいいます。

 

 

 

ライターなんかはこの3番(搭乗者が身につけ、携帯し、又は携行する物件であつて告示で定めるもの)にあたるわけですよね。

日本独自に「告示」で定めた物件だから、ライターは国内線のみ1つだけ可能、ということになっています。

 

 

 

ここまでまとめると、

 

・法律では一切の危険物の輸送を禁止している

・しかしそれでは困るので、一定の基準を設けて例外的に輸送を認めている

 

ということです。

 

法律って、どんどん告示、告示とつながっていくのでとても読みにくいですね💦

もっとわかりやすく書けばいいのに、と法律の素人からすると思ってしまいますが仕方ないのでしょうか。

 

ではいよいよ、どんなものが認められているのかを明日からご説明することにします。

 

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