こういうときは、割り切って苦手部分だけ確認して、あとはゆっくり休もう!
以下ネタバレなんで見たくない人は見ないでくださいねー
民法
設問1
Bの代金請求に対しAは同時履行の抗弁、売買の目的物が特定してるかにより代物請求できるか影響(483)、特定したか
特定(401Ⅱ)はそれに見合う行為必要、取立債務の場合の必要な行為を完了とは、準備、分離、通知が必要(493参)。当てはめ→OK 特定してる。
目的物消滅し483により代物交付不要。Aは同時履行の抗弁主張不可。
次にAはBが給付できない以上536Ⅰにより反対給付もなしと主張
これに対しBは534Ⅰを主張
債務者の責めに帰することができない事由にあたるか
信義則上同視できる事由も含む→Cは履行補助者、Cの過失は同視
534Ⅰの要件満たさずBは請求できない
設問2(1)
Eは所有権に基づく妨害排除請求権を行使、相手方は原則所有権にすべき
所有権留保の性質は、当事者があえて選択したことから売主に所有権あり、とすればDが義務負いそう
しかし、あくまで担保であり、占有、利用権は支払遅滞までない。そこで、遅滞等により利用権ない場合は責任負わない。
当てはめ→遅滞なし。Dの主張正当。
(2)占有者が不明な以上、第二次的に登録のある所有者が責任負うか。
たしかに、否定した場合妨害排除請求権者が相手方を探すのは非常に困難。自己の意思で登録してる以上責任負うとも思える。
しかし、不動産と違い動産は担保方法少ない、所有権留保認める必要あり
→所有権留保者責任負わない
設問3
債務は恣意防ぐため相続分に応じて分割。
排除された者は相続人でない。
→FGが150万ずつ負担
遺言の趣旨は遺産分割方法の指定、何らの行為必要とせず当然に移転
債務には影響せず変動なし
→150万円請求できる
以上
設問1は受領遅滞後の履行不能とかもっと書きたかったけどまぁしゃあない。
設問2(2)くらいから時間なくなってわけわからなくなりましたね
まぁそれでも他の科目に比べりゃまとまった方かな〜
商法
設問1
主張1 433Ⅱ1号に該当
当否 1号の趣旨は権利濫用の防止、Dは株式買わせるために行使、あたる。
主張2 3号に該当
当否 Dは経営に関与してないけど実質的に〜にあたるか。
趣旨は機密流出防止、文理上主観考慮なし、将来き競合の可能性あり、そこで客観的に判断
当てはめ→客観的にあたる。
設問2(1)
決議1主張 本件契約までしてDから委任受けて行使、3号の不当にあたる。
当否 Aは特別利害関係人か。定義。
当てはめ→権力争いあるが事実上のもの、特殊な利益得たとまでいえない。あたらないからだめ。
決議2主張 314説明義務違反で1号違反
当否 説明求められてない、勝手に説明してるだけ、あたらない
(2)Gに対する主張 120Ⅲ、847Ⅰに基づき保証料相当分を請求
当否 連帯保証が利益供与の権利の行使に際しといえるか。株式譲渡は株式の移転、権利の行使といえないが、好ましくない者が議決権行使することを防ぐ目的なら権利の行使に際しといえる。
当てはめ→Dの議決権行使防ぐため、あたる
Aに対する主張 120Ⅳ、847Ⅰに基づき保証料相当額→認める
善管注意義務、忠実義務違反として423Ⅰ、847Ⅰに基づき保証料相当額→認める
設問3
主張 本件請求は174の趣旨に反するもので権利濫用
当否 174の趣旨は相続等一般承継により会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぎ会社の利益を図る
Cは自分の支配権維持のため本件請求、趣旨に反し著しい権利濫用(民法1条Ⅲ)
以上
本件決議2の違法事由は全く分からなかったなあ。自分で書いてて笑いそうになった🤣
設問2(2)のAへの請求からは時間なくてほぼ1行ずつ殴り書きです
民事訴訟法
設問1 課題1
二重起訴142条にあたらないか。
趣旨、被告応訴の煩、不経済、矛盾判決防止。当事者と事件対象の同一性で判断
当事者同じ。訴訟物はBの訴えは250万の不存在部分、Aは損賠請求権で違うが審理内容同じで事件対象同一。二重起訴にあたる。
しかし、Aには執行力とる必要あり。同じ地裁だから併合(152Ⅰ)してBの確認の利益なしとすればよい。よって適法。
本件事件による同一の事実によるもので38前段満たす。4条、7条により共同被告OK
課題2
地裁違うから併合できず、二重起訴となる。
しかし、Bの訴えは債務不存在確認訴訟だから、二重起訴として訴え提起できないと、Aが執行力取れず迅速な被害者救済の点で妥当でない。反訴することも考えられるが、Cを引き込めず1回で終わらせられない。
被害者救済の観点から二重起訴禁止に優先、適法。
設問2
L2は220Ⅳにより義務ありと主張
Dはニの自己専用文書にあたると反論
当否 ニの趣旨はプライバシー保護、自由な意見の形成を保護。この趣旨に反しなけりゃよい。
当てはめ→Aはすでに提出、承諾してるといえる。診療記録は意見の形成に関係なし
Dの反論認められない。
設問3
アについて
補助参加の参加人は被参加人に従属性あり45Ⅱ
第一審はAB間で争いもあったから利益相反し補助参加求めるのは酷、アについては認められない
イについて
BがCに求償権行使しようとしても、AC間で請求権不存在の既判力が生じるから、Bに補助参加認め救済する必要あり。認められない。
以上
いやー、これはやらかした!たぶん今までの科目の中で一番やらかしてる
設問1はいまだに正解筋すらわからない。
設問2は文書提出命令=自己専用文書と思った自分を殴りたい
設問3イについてはAC間の既判力がBのCに対する求償権の先決になるとしてしまい、おそらく既判力がわかってないと減点だろう
設問1が正解筋外してたらほとんど点つかない可能性もあるな、、
まぁ全部自分の実力!
最後までやって負けたならしゃあない!
とりあえずは明日の刑事頑張ります!