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 公立中学校 部活動の顧問制度は絶対に違法だ!!を読んで考えてみた対策

 学校について対応が変わったことの一つの例は、生徒の暴行行為への対応だと思う。

 4~5年位前までは、中学校で生徒が教師に暴行を加えて教師が相当な怪我をしても、生徒への教育的配慮という名目で、警察へ通報するというこはなかったかと思う。
 
 それが、いじめによる自殺事件などの影響もあってか、ある一定の限度以上の行為がある場合は、警察への通報が標準となった。
 
 最初の頃は、新聞も学校が生徒を通報した!!というようなスタンスで報道がされていたのが、最近は淡々と生徒が教師へ暴行をふるい警察に暴行に通報された、というスタンスで報道されている。

 学校現場での生徒の暴行に対する対応というのは、部活ブラック労働問題と共通する点があって、「教育的」というフィルターを通すと、世間一般での価値判断基準がまったく通用せず、「教育」という名の下に極端にいえば、全てが許されるとというような現象があった。

 部活問題で変化を伴う対応としては、なんらかの法律に基づく行為をすることがひとつの選択肢かと思う。

 たとえば、上記の生徒の暴力への対応以外に、自分が知っている学校の体質が変わった事例で、教師ではないのですが、学校事務に従事している職員が、サービス残業に対する支払いを求めて自治体を提訴したということがある。

 この事件は、原告の職員が勝訴した。ただ、この事例は、あくまで事務職員であって、”業務”の内容が教員の部活動ではなく直接適用するということはちょっと難しい。

 部活問題を語る上での重要なポイントは、教師の部活への関与がボランティア活動という位置づけにある。

 この業務に関連したボランティア活動の位置づけについて参考になる事件が、トヨタ過労死訴訟

 この訴訟では、トヨタの有名な改善活動として、従業員が自発的な意思で参加しているとトヨタ側が考えるQCサークルへの参加が、業務に該当するかどうかが争点になった。

 この訴訟は、原告の主張が認められて、QCサークル活動は業務に含まれるとされて労災が認定された。

 この判例を援用することができれば、教師の自発的なボランティアとされている部活動も業務として考えるという結論を導けるのではないかと思う。業務という位置づけがされれば、時間について規制することもハードルが低くなる。

 そもそも東京都教育委員会が考えるように本務であれば、当然に労働時間についての当不当が問えるのではないかと思う。

 ただ、過労死訴訟や残業代の未払いでは、実際に勤務している時間の証拠として、本人が勤務時間を記録したりする等の証拠保全を行っていますが、真由子さんのブログでは、そのような記録をきちんとつけているか不明。ブログに時々書くだけでは、きちんとした証拠としてとりあげるのはちょっと無理かと思う。

 ただ、勝ち負けはともかく、裁判をすること自体がより具体的な問題提起になるということはあるかと思う。

 そもそも、弁護士だったら、結論が最初にあって、それと現状を結びつけるものを考えるのが彼らの仕事だ。 

 裁判以外には、公立の中学で勤務していれば地方公務員法に基づく、勤務条件の措置の要求ができる。一言でいうと、勤務している自治体の人事委員会に対して、勤務条件について要望を出すことができる制度だ。

 こちらの制度に基づいて、たとえば、年間20週は日曜日に終日勤務及び学校関連行事に完全に従事することのない完全な休養ができるような措置を講じることを求める。そのうち10週は、土日に連続した休養となるように措置を講じること。 や

週末(土日)の部活練習や練習試合については、予算を確保し、外部の業者や地域のボランティアが関与して、部活に参加したい教師は参加する。

兵庫県のようにノー部活デーの制定

という要求を提出することが考えられる。

ちなみに、自分の勤務している自治体では、学校の先生がトイレをきれいにしてくれ、みたいな措置の要求をしてた

 世の中は、部活肯定派とワークライフバランス派に分かれているようで、部活に打ち込みたいという人も多数いるので、そのような人々が部活に没頭することも自由の一つとして認めるべきだと思う。
また、同時にワークライフバランス派の人にも幸福追求権として適度な部活の関与を認めるべきかと思う。両派がそれぞれ並存できるような制度をめざすべきではないかと思う。


PS 部活の中には、長時間拘束、無報酬、精神的な強いつながり、という特徴があるところもあるようですが、そういうグループって個人的には宗教グループと似ているような気もする。部活教、、、だ。