382条19 航空会社は、障害を理由に搭乗を拒否できるか?
(a)航空会社は、障害があることを理由として、障害のある搭乗客への旅客輸送業務の提供を拒否することを禁止する。ただし、本条により明記されている場合を除く。
(b) 航空会社は、障害のある搭乗客の障害による容貌又は不随意運動により、客室乗務員又は他の搭乗客への迷惑、不快又は不便を生じる恐れがあることを理由として、障害のある搭乗客への旅客輸送業務の提供を拒否することを禁止する。
(c) 航空会社は、 49 U.S.C. 44902 又は 14 CFR 121.533の規定に基づく安全上の理由による旅客輸送業務の提供拒否、又は、FAA又はTSAの規定若しくは外国政府により適用される規制に違反する手荷物の運送業務の提供拒否をすることができる。
(1)航空会社は、障害のある搭乗客が直接的な脅威(382条3による定義を参照)を発生させることを証明できる場合は、障害のある搭乗客への旅客輸送業務の提供を拒否することを目的とした障害に関連した安全上の理由があることを決定できる。個々の搭乗客が直接的な脅威を発生させるかを決定する際には、
(i) 危険の性質、存続期間、程度
(ii)他者への健康及び安全上の潜在的危害が実際に発生する可能性
(iii)方針、慣行を合理的に変更することが危険性を軽減させるかどうか
を確認するため、現代医学の知識又は入手可能な最善の客観的証拠に基づく合理的な判断を根拠とした、個別的な評価をしなくてはならない。
(2) 航空会社が搭乗客が直接的な脅威を生じさせると決定した場合は、他の搭乗客の健康及び安全を確保することに合致した、搭乗客の立場を基準にして最も制限の少ない対応をしなくてはならない。例えば、搭乗拒否よりも緩やかな方法により他の搭乗客の健康及び安全を確保できる場合は、搭乗客への旅客輸送業務の提供を拒否することを禁止する。
(3)この権限を行使する際に、航空会社は、本条に違反してはならない。
(4) 航空会社の行為が本条のいずれかに違反した場合、本条の一部であるKに基づき、航空会社は法令上の措置の対象となる。
(d) 航空会社が搭乗客が当初予定していた搭乗についての旅客運送を搭乗客の障害に関連した理由で拒否した場合は、航空会社は、書面により拒否の理由を通知しなくてはならない。この通知には、搭乗拒否が本条(c)の条項又は本条により明示的に許容された他の理由に合致することについての航空会社の意見を具体的に記載すること。航空会社は、搭乗拒否をしてから暦日で10日間以内に、搭乗拒否をされた者に書面を交付すること。
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