さて、いよいよ世間ではゴールデンウィークという大型連休に突入する
(`・ω・)
とはいえ、個人的に、仕事としてはあまり普段とかわらないので普通に出勤だったり休みだったりはあるんだけどね
(´ω`)
人によってはこの10日間すべて休みだという人もいればすべて出勤という人もいるだろうし、出勤したり休みだったりという人も当然いるだろう
そんな中、仕事の契約で休みの日を「土・日・祝」にしている場合は少し注意が必要かもしれない・・・・・
(;・ω・)
実はこの10日間の中に、土曜日、日曜日、祝日以外に「休日」というカテゴリーもあったりする
でもって、職種の中には土日祝は休みだけど休日は出勤するといった職種もあったりするらしいのだ・・・・
とりあえず今年のなかではどのような感じなのかというと・・・・・
4月27日と28日、5月4日(みどりの日)と5月5日(こどもの日)はそれぞれ土曜日と日曜日だ
そして、4月29日(昭和の日)、5月1日(新天皇即位)、5月3日(憲法記念日)、とここまでは祝日になると思う
ではでは、カレンダー上では赤いけれど含まれなかった4月30日、5月2日、5月6日はというと土曜日ではないし日曜日でもなく国民の祝日でもないということになるかわりに「休日」ということになるらしい
5月6日は分かりやすい、5月5日が祝日で日曜日だからその翌日が「振替休日」になったということだ
というわけなので、法律上のルールでは一応「祝日」と「休日」は似ているようで違うという定義のようだ
まぁ、強引に有休を入れて10連休にしてしまう人もいるだろうけどね
ヽ(´w`)ノ