厚生労働省は


コロナ後遺症によって

永続する一定以上の障害がある場合、


身体障害者手帳の交付対象に

なり得ることを


公式に示しています。




  障害認定(身体障害者手帳)とは


永続する身体の機能障害があると

認められた場合に

交付される公的制度です。



ここでいう永続とは

一生治らないという意味ではなく、


長期的に改善が難しい状態を

指すようです。




  コロナ後遺症による身体障害で認定された例


肢体不自由

筋力低下、動きづらさなど



呼吸器障害

息切れ、肺機能低下など



心機能障害

心不全、心筋炎など



腎機能障害

腎機能の低下



直腸・膀胱障害

排泄の困難さなど



音声・言語障害

噛む・飲むのが困難、声が出しにくいなど



筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労性症候群(ME/CFS) 

ME/CFS に類似した症状を伴う

肢体機能障害



ME/CFSとは




  障害認定までの大まかな流れ


① 主治医へ相談


必要に応じた検査を受ける



② 指定医が診断書を作成


どの医師でも良いわけではなく、

指定医の診断書が必須



③ 自治体へ申請


住民票のある

市区町村の障害福祉窓口



④ 審査