厚生労働省は
コロナ後遺症によって
永続する一定以上の障害がある場合、
身体障害者手帳の交付対象に
なり得ることを
公式に示しています。
障害認定(身体障害者手帳)とは
永続する身体の機能障害があると
認められた場合に
交付される公的制度です。
ここでいう永続とは
一生治らないという意味ではなく、
長期的に改善が難しい状態を
指すようです。
コロナ後遺症による身体障害で認定された例
肢体不自由
筋力低下、動きづらさなど
呼吸器障害
息切れ、肺機能低下など
心機能障害
心不全、心筋炎など
腎機能障害
腎機能の低下
直腸・膀胱障害
排泄の困難さなど
噛む・飲むのが困難、声が出しにくいなど
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労性症候群(ME/CFS)
ME/CFS に類似した症状を伴う
肢体機能障害
ME/CFSとは
障害認定までの大まかな流れ
① 主治医へ相談
必要に応じた検査を受ける
② 指定医が診断書を作成
どの医師でも良いわけではなく、
指定医の診断書が必須
③ 自治体へ申請
住民票のある
市区町村の障害福祉窓口
④ 審査

