こんにちは(^^)/
いつもご覧いただきありがとうございます![]()
月のひるね 店長のたーぼうです・・・ ちょっと固いなぁ![]()
ブログを見てくれている方の中には
私と同じようにカフェ開店を目指していたり、
個人のお店を開きたいと思っている人もいると思いますが、
今日はちょっとまじめに
経費のお話
開業届を出して、最初の一歩を踏み出した時に
それまで準備してきた準備費用・・・
どうやって処理したら良いんだろう![]()
『 繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。』
国税庁HPより
なーんか難しい言葉でわかんないわからない![]()
始める前から悩んでいた事の一つでした
ネットでも検索したり本を見たりしても
大概は「(個人の場合)開業前にかかった支出は「開業費」として処理します」みたいな・・・
おおざっぱなもの。
開業した日の日付で開業費として処理する事が出来るのはわかったのですが、どうも他にも処理の仕方があるようです
で、国税庁に電話
して聞いてみました。
「開業費」は
1. 60ヶ月の均等償却
2. 任意償却
のいずれかの方法で償却(経費にする)事ができます。
任意ってのが何とも微妙でしょ。
ちょっと乱暴に言うと、
開業費が100万円あったとして
1、は100万円を60ヶ月で均等割りしてその分を経費にする。
2、は好きな時に好きな金額経費にできる。
だから・・・2は、
開業して最初の年と2年目は赤字だから入れない。
3年目に黒字が出たので、30万円分経費に入れる。
4年目赤字なので入れない。
5年目50万円分経費に入れる。
6年目残り20万円を経費に入れて終わり。
みたいな事が出来るそうです。(個人の場合)
※固定資産になるものや経費として認められない物もあるので、直接どんどん聞いてみるのが良いです。
ちゃんと領収書・レシートなどは取っておいてね。
あと、質問したら
質問した日、内容、出来れば担当者を控えて置くといいですよ。![]()
【八ヶ岳シフォン工房 月のひるね】はコチラ↓
http://www.facebook.com/pages/八ヶ岳シフォン工房-月のひるね/435336803223225
ランキング参加中応援ありがとうございます♪
