よくニュースになっている、盗難品の売買。
駐車してあるバイクのパーツを盗んだり、パソコンなどのIT機器を盗んで売ったり、中国人などの窃盗団は工事現場の資材を盗んで売ったりしている。
これを見つけた場合に盗まれた人はどうするべきなのか?
法律上は、盗まれた人は、盗んだ人から買った人に返還を請求する場合に、お金を払う必要はない。
もちろん盗難届で自分のものだという証拠が必要。
これは盗まれた時から2年間、持っている者に対してそのものを返せと言える。
その持っているものが、公の市場で買っていたり、競売(正規の)で買っていた場合(その証拠は必要)、それを盗難品だと全く知ら無い場合、それを持っているものが買った対価を弁償しなければ取り戻すことはできない。
(民法194条)
泥棒から、盗難品だと知らずに買った場合は、その払ったお金を弁償する必要は全くない。
盗難品を買ってしまった人は、売ったものに金を返せと言える。そして泥棒として警察に通報すべき問題。
どろぼうした人間を保護する必要は全くないので、厳罰に処してもらうように警察には言うことです。
