【円より子】外国人登録証改正の質問主意書で、長年の在日韓国朝鮮人の粘り強い運動によると述べた件 | 憂国の魔窟/まつしたまさよの護国道まっしぐら

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テキスト化したものは以下に表した。誤字脱字がある場合、お詫びする。




質問第九号
外国人登録法の開始に関すする質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条に寄って提出する。
平成十二年二月八日

円より子
参議院議長 斎藤十朗殿

外国人登録法の改正二関する質問主意書
第百四十五回国会において、外国人登録法の一部を買い英する法律案が可決され、今年四月1日の施行に向けて政・省令の準備に当たっていることと思う。

外国人登録法に規定されていた指紋押なつ義務は、永住者、特別永住者に続き、今回の改正によりすべての外国人について、指紋による同一人性確認の手段に代えて、署名登録、家族関係事項の登録によって同一人性の確認をすることとされた。長年の在日韓国朝鮮人を始めとする当事者の粘り強い運動と、国会における論議を踏まえて法務省が対応したものと評価する。

しかし、せっかくの改正が、法の目的の抜本的な見直しや、外国人登録証明書の常時携帯制度の廃止に至らなかったことと併せて考えると、なお、外国人登録制度の目的を含む、外国人の基本的人権に配慮した制度そのものの抜本的な見直しが必要であると考える。

指紋押捺制度が全廃されるに当たり、改正法の趣旨説明及び委員会審議における答弁などで、これまで法務省が同制度の必要性として上げて来た事を真っ向から否定するような理由が挙げられた。
それは、これまでに指紋押捺拒否者として告発あれ、法廷に立たされた人々を有罪にするために法務省が展開した必要な理由、あるいは、法案審議の場で法務省が繰り返してきた答弁を、あっさりと捨て去ったことでもあったと考える。
そのような一貫性のない理由づけは、指紋押捺拒否者として有罪判決を受け、あるいは指紋押捺拒否を理由に在留資格を失った人々に対する背信行為である。
そこで、以下順次関連する事項について質問する。

一。指紋押捺制度の全廃に至るまでの政府答弁の整合性について
「同一人正確人のためには、切換えの都度、指紋押捺をさせ照合をさせることがj必要である。」としていたものが、一九八七年に「障害一回押捺性」となり、「永住者、特別永住者など長期在留者にこそ指紋押捺が必要だ」としていたものが、一九九二年の改正では、永住者、特別永住者のみ指紋押捺制度の適用を除外した。論理の一貫性はこの時点で失われていたが、その当時、永住者以外のその他の外国人の指紋押捺制度を廃止出来ない理由として、「永住者と異なり日本社会との定着性に欠ける。」ことを挙げていた。しかし、今回は、すべての外国人に対する指紋押捺制度を廃止することとなった。

次々と前言を翻すことが、在日外国人ばかりではなく、外国人政策の抜本的見直しを求める有識者にも不信感を与えている。改めてこれまでの法務省の答弁と、制度改正の経過とを対照するなどして、在日外国人を含む人々に理解が出られるような回答をされたい。

二。指紋押捺制度の廃止に伴う在留資格の回復について
外国人登録法改正案の可決に際し、参議院は指紋押捺拒否をしたことを原因として、在留資格などにおいて不利益な処遇を得ている者の資格回復などの救済措置を速やかに検討するおとを内容とする附帯決議を行った。この件については、法務省において検討を開始していることと考えるが、その検討状況について方向性、資格回復の手段、方法などについて経過を示されたい。

法務大臣は、「入国管理行政上可能な限度でこの状態を救済する為の柔軟な方策を検討して参りたい(平成十一年五月六日・参議院法務委員会)。」と答弁しているが、在留期間更新不許可処分は、出入国管理奉上の法務大臣の最良に寄る処分であることを答えるならば、「可能な限度」ではなく、人道上の問題として決断が求められたと理解すべきである。
協定永住資格を失ったケースについては、法の付則改正で対応したが、在留期間更新が不許可になったケースの資格回復の為の特別措置も、それと同等の重要事項であると考える。特別措置の内容として、在留と在留し買うの継続性が維持されるような方法、手段を検討する主旨であるが、政府の見解を示されたい。

三。常時携帯義務の存続について
自国民には、身分証明の携帯義務を課しておらず、外国人にのみ義務を課し、しかも日本で出生した四世、五世にまでも義務として罰則で強制している国は、日本だけであることが、国会審議で私的された。このことをどのように考えているのか。

また、日本政府あ、二〇〇二年十月までに、国連の規約人権委員会に大使、自由権規約に関する国内の実施状況についての第五回報告書の提出が義務づけられている。
外国人登録証明書の常時携帯義務については、これまで二度にわたって規約人権委員会から改正するよう求められている。これに対し、法務大臣は、今後も制度の見直しを検討する、と答弁しているが、どのように見直すつもりなのか。国会答弁にのように、必要性だけを制度維持の理由とするのでは、国際社会の人権水準を審査する同委員会の場で理解されるとは考えられない。制度の抜本的改正を図るべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

四。常時携帯義務違反の罰則について
1。今回の改正で、常時携帯義務違反の罰則が、特別永住者について「歴史的経緯」を理由に行政罰になった。しかし、結果として、同じ行為に対する罰則に差異が生じることになった。このことについて、法務省は、どのような整合性ある説明をするのか。
2。常時携帯制度を維持する理由として、国会答弁では「不法入国者や不法残留者の摘発」を挙げていた。一部の違反者の摘発のために、すべての特別永住者に携帯義務を課す事には無理があるが、政府はどのように考えるか。

五。常時携帯義務違反に対する罰則の必要について
1。常時携帯義務違反に対する罰則が、特別永住者については、刑事罰から行政罰に修正されたことに伴い、委員会室儀で、逮捕して身柄を拘束することはできないとの答弁があったが、職務質問等の現場での対応は、どのような扱いになるのか。
2。入国警備官など入管局職員が特別永住者の常時携帯義務違反を認知した場合、過料にする具体的な事務処理はどのようになるのか。また、過料を納付しなかった場合には身柄を拘束されることになるのか。

六。登録原票の公開に伴う個人情報の保護について
1。委員会審議の場で、登録原票の公開については、個人情報の保護ンお必要性が私的され、法務省も個人情報保護法を参考にすると答弁したが、プライバシーの保護についての基本的考えを示されたい。
2。第三者への開示には、本人の同意を条件にすべきであると考えるが、法務省としては、どのように考えているのか。
3。登録原票記載事項証明書の交付を求めることができるとされている弁護士以外の「その他の者」について具体的に特定して定めるべきであると考えるが、法務省の考えを示されたい。


--引用おわり------------------------------------
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憂国の魔窟/護国道まっしぐら/愛国淑女の日本再生-6

この円より子氏。一時は理性的な弁護士としてお茶の間にもよく顔出ししていた方だが、国会議員になった途端、売国法案の片棒と担ぐ働きばかりをして驚いた。自分がその先兵となって在日韓国朝鮮人のために働いていたとした思えないのだ。何故ならば、やはり出自がそこにあるからだろう。





憂国の魔窟/護国道まっしぐら/愛国淑女の日本再生-円

--引用はじめ------------------------------------


2000年、戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案を福島瑞穂参議院議員らと共に提出。
2003年6月6日、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対し、反対票を投じる。

2007年1月31日、柳沢伯夫厚生労働相が女性を「子どもを産む機械」と発言した問題で、同相の罷免を求める集会の呼びかけ人となった。

2007年2月21日、マイク・ホンダがアメリカ合衆国下院121号決議を成立させる動きに連動し、米議会の公聴会で慰安婦を名乗り証言した李容洙を招いて開催した集会に参加。『(被害者の証言は)日本の国会がすべきこと。米国で先に実現し恥ずかしく思う。日本がアジアで尊敬される国になるには戦争加害責任をきちんととって周辺の国々と友好を深めていかなければならない』と述べた。集会後は、浅野勝人副大臣と李容洙を引き合わせて、促進法案(戦時性的強制被害者問題解決促進法案)の早期成立を求めた。

2008年5月14日、「街中に氾濫している美少女アダルトアニメ雑誌やゲームは、小学生の少女をイメージしているものが多く、このようなゲームに誘われた青少年の多くは知らず知らずのうちに心を破壊され、人間性を失っており、既に幼い少女が連れ去られ殺害される事件が起きている」として、「美少女ゲームの販売を規制すべき」とする請願の紹介議員に、下田敦子参議院議員とともになった(これはカスパルによる請願)。しかし本請願は参議院厚生労働委員会で審査の結果、採択されなかった。またこの後、自身の掲示板が炎上する結果となる。

2008年11月25日、岡崎トミ子と一緒に日本軍「慰安婦」問題アジア連帯会議と面談。従軍慰安婦問題は軍人個人の意思の問題ではなく、国家的犯罪であると指摘し、従軍慰安婦への保障を推進することを約束した。

2009年3月4日、参議院第171回 法務委員会において「外国人住民基本法の制定に対する請願」を提出した。この草案としては「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」第12 回全国協議会で作成の文書が基本になるものと推察される。 

2009年5月31日、国会開会中にもかかわらず白真勲、魚住裕一郎、塩川鉄也、有田芳生とともに在日韓国人の集会「永住外国人に地方参政権を!5・31集会」に参加。外国人参政権付与を訴えた。集会において円は「例えば、額田王、万葉集にでてきます、あの方も韓国の方なんですね」などと学問的検証には全く耐え得ない珍説を開陳、国会議員としての見識をも疑われる発言をしている。見解の相違する相手とは話し合う必要すらないとして国民の質問には一切答えず、電話でも国民の話すら聞かず一方的に切るスタンスである。

--引用おわり------------------------------------


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