さて、ではページに飛びます。
写真掲載していいのかな?
HP載ってるものだからいいのか?

ダメだったら後で消します。

給差しはBですね。
大前提として
裁判の判決、和解調書、調停調書、公正証書が必要です。
公的資料、俗に言う「債務名義」がないと差押は出来ません。
口頭で約束した。とか
念書を書いた。
だけでは出来ませんので注意です。

差押は他にも銀行口座などができます。

誰が見てるか分からないので詳しくは言いません。
滞納してる輩が見てたら嫌なので。

次です


給与を差押えるので
第三債務者、つまり相手の勤めてる会社が関係してきます。
ここが給差の怖いところ。
自分の所に差押命令が来る前に
会社に差押命令が届きます。
養育費でも婚姻費用でも
滞納はしない方がいいですよ?


申立は家裁ではなく地裁です。
自分が住んでいるところがどの裁判所の管轄か確認しましょう。
これは割と簡単に分かります。

https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

このページで確認できます。
間違えないようにね。

そして申立書は4点セットです。
1…申立書
2…当事者目録
3…請求債権目録
4…差押債権目録

次は申立書について説明します。