給差し準備②
さて、ではページに飛びます。写真掲載していいのかな?HP載ってるものだからいいのか?ダメだったら後で消します。給差しはBですね。大前提として裁判の判決、和解調書、調停調書、公正証書が必要です。公的資料、俗に言う「債務名義」がないと差押は出来ません。口頭で約束した。とか念書を書いた。だけでは出来ませんので注意です。差押は他にも銀行口座などができます。が誰が見てるか分からないので詳しくは言いません。滞納してる輩が見てたら嫌なので。次です給与を差押えるので第三債務者、つまり相手の勤めてる会社が関係してきます。ここが給差の怖いところ。自分の所に差押命令が来る前に会社に差押命令が届きます。養育費でも婚姻費用でも滞納はしない方がいいですよ?申立は家裁ではなく地裁です。自分が住んでいるところがどの裁判所の管轄か確認しましょう。これは割と簡単に分かります。https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.htmlこのページで確認できます。間違えないようにね。そして申立書は4点セットです。1…申立書2…当事者目録3…請求債権目録4…差押債権目録次は申立書について説明します。