厚労省が、PMDAに報告される

氷山の一角の被害数を、

まるで全ての被害かのように

振りかざしているようなので、

私の被害も医師から

報告して貰うことにしました。

 

しかし薬機法では、医師や薬剤師、歯科医など

医療関係者は、副作用の報告の義務

そもそもあるのです。

 

こちらから働きかけるのではなく、

自ずからしなければならない義務です。

 

しかしその報告システムは特に

罰則もありませんし、形骸化しています。

 

ベンゾに限らず全ての薬でですが、

医師からの報告はたったの1割

残りは殆どが薬剤師からだそうです。

(2018年 PMDA資料より)

 

ベンゾの副作用報告を、医師は

殆どやっていないことになります。

 

理由は一つには、製薬会社から

懐柔されている(カネ)からでは

ないでしょうか?

 

講演料、コンサルティング料などの

名目で、徹底してマーケティング

されています。

 

またベンゾで言えば、

医師の無知、意識の低さは勿論のこと、

怠慢、隠蔽体質を指摘せざるを

得ません。

 

ベンゾで儲けて来た人達が、

自らその害を報告するでしょうか?

 

はっきり言って茶番システムです。

 

もし今信頼関係が築かれている

医師の元で治療中であれば、

PMDAに副作用報告をお願いして

みては如何でしょうか?

 

特に医師側も拒絶する理由も

ないでしょう。

 

「副作用疑い」の段階でも

報告出来ます(義務です)。

 

医師と協力的姿勢で臨めば、

特に関係性が壊れることも

ないと思います。

 

報告されると、被害報告番号

与えられます。

 

それをフィードバックして

貰うようお願いをしています。

 

報告した証拠となるからです。

 

また被害を受けた人は匿名でも

可能です。

 

いつ被害を受けたか関係は

ありません、時効がないのです。

 

被害者が直接PMDAに「被害者救済制度」

として「報告」する制度もあることは

あるのですが、ベンゾで言えば

認められたケースはありませんし、

医療関係者(特に医師)からの

被害報告は、大きな意味を持ちます。

 

1件でも2件でも多く報告される

ことが大事です。

 

自分に出来ることを、これからも

淡々とやっていきたいと思います。