平成27年予備試験論文の備忘録(1)公法系(ネタバレの嵐) | 地方弁護士のその後

地方弁護士のその後

2014年4月地方下位ロー(未修)入学
2016年予備試験最終合格 
2017年司法試験合格
2018年第71期司法修習生
2019年弁護士として始動

やりたくないけど論文を振り返ってみようと思います。





マジでゴミカスレベルのミスが多数存在します。正直書きたくないです。見られたくないです。穴があったら入りたいです。





しかし、自分は予備試験というモンスターを倒した英雄のブロガーさんたちのブログを読んで、ローでは絶対得られることのなかった情報を得ることができました。



おそらく自分は今年の合格は厳しいですが、実際に論文の評価が出たときにどのくらいのことを書けばどんな評価になるのか、という情報をこのブログを読んでくれた方に提供できればと思います。





なのでやらかしたミスはそのまま書きます。



あと試験現場で考えたこともできるだけ書きます。









【憲法】…予想C3枚半)



設問1と設問2が別々の問題。



そして設問1が「憲法81条は、最高裁判所に、いわゆる違憲審査制を認めている。ただし、この条文がなくても、一層根本的な考え方からすれば、憲法の最高法規性を規定する98条、裁判官は憲法に拘束されると規定する763項、そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する99条から、違憲審査権は十分抽出され得る。」という見解の妥当性について私見を述べさせるというものだった。





ふん、予想通り奇問を放りこんできよったなという感じ。







こういう問題は、とにかく条文から導いて三段論法死守、まわりは勝手に転がり落ちて行ってくれると思った。



条文ごとに検討した。

98条→憲法は最高法規でこれに反する法律等は無効→反するかどうかの審査が前提となっている→裁判所に審査権ある

763項→裁判官は憲法及び法律に拘束される→憲法と法律の優劣がこの条文からはわからない→審査権の根拠とはならない

99条→裁判官は憲法尊重擁護義務あり→違憲の法律等をみすみす見逃すことはできない→違憲審査できる





よって、9899条から審査権あり、この見解は結論において妥当、とした。





99条の解釈は絶対違う気がする。





この問題について自分が持っていた知識は、辰巳の過去問パーフェクトで読んだ、違憲審査権は81条がなくても最高法規性から導くことができる、というものだけです。おそらくほかの人も同じかと。これ以上は考えても思いつかんと思う。





設問2も違憲審査権のはなし。これがテーマね、と思った。



条約が違憲審査の対象になるか、なるとして憲法判断すべきか、という問題。



具体的事実がかなり上がってるのに使う場所なくね???とあせる。 



待てよ?これは統治行為論だよな。たしか判例は一見明白に違憲であることが明らかだったら憲法判断するすべきって言ってたよな!ここで使うんか!!!!!とひらめく。





条約が違憲審査の対象となることは憲法優位説から説明。



憲法判断をすべきかについては、統治行為論から原則否定、もっとも一見明白に…と規範を立ててたくさんある事実を拾いまくって終了。





70分ちょうどで終了。











【行政法】…予想C3枚半)



設問1は処分性、設問2は違法性の問題





ド典型問題。救済法の勉強期間1週間だが何とかなると思った。



設問1は河川法の仕組み解釈。条文を丁寧に読み込み、26条で改築等を行うには許可が必要になる→違反したら75条で原状回復命令でる+102条の罰則によっても許可を受けるべきことが担保されている→国民の地位に実質的な影響あり→性分性肯定。





これはやばいです。おそらく肯定したの俺だけじゃないの???

今手元にLECと辰巳の解答速報があるんですがどっちも否定しています。

なぜ俺は本番で絶対肯定だ!!!と思ったのか…





設問2をみたとき信義則違反以外なにも違法事由が思いつかんかった。そして問題文に「行政手続上の手続を執ったうえで、」とあったので手続違反はないということがわかり信義則違反一本で書くことに。

75条はできる規定+専門技術的判断→裁量広範→もっとも逸脱濫用なら違法→信義則違反により違法





これもやばいです。違法にしたの俺だけじゃないんかね???泣



あいまいな返事をしたDが悪いんじゃ!!!とひたすらゴリ押し。





今考えたら、これ違法にするのはかなり厳しい。というか無理WWWW







70分くらいで終了。