【技能協】待ったなし!2018年問題勉強会のご案内 | 雇用維新 派遣?請負?アウトシーシング?民法と事業法の狭間でもがく社長の愚痴ログ

【技能協】待ったなし!2018年問題勉強会のご案内

久々の更新です。

労働契約法の18条の無期転換ルールが効力を発するまで1年余りとなり、このたび厚生労働省から以下、メッセージが発せられました。
 

===無期転換ルールを避けることを目的とした雇止めは望ましくありません===

 

厚生労働省労働基準局労働関係法課です。

皆様ご承知のとおり、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法に基づく「無期転換ルール」により、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。

このため、平成30年4月1日から、多くの有期契約労働者の方に、無期転換申込権が発生することが見込まれております。無期転換ルールへの対応にあたっては、企業における中長期的な人事戦略、人材活用を念頭に、どのような人事制度とするかを検討し、就業規則等の関係規定類を整備する必要があるため、一定程度の時間を要します。

そのため、まだ対応を済まされていない企業の皆様におかれましては、まさに今から対応についてご検討を開始していただきたいと考えております。

厚生労働省では、無期転換ルールの対応に当たってご活用いただけるよう、好事例やモデル就業規則などを掲載したポータルサイトの開設や制度の導入手順等をまとめたハンドブックの作成等、様々な支援を行っておりますので、ご検討にあたっては、是非ご活用ください。

なお、無期転換ルールは、有期契約労働者の雇用の安定を目的として制定されたものです。そのため、無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めを行うことは労働契約法の趣旨に照らして望ましくありません。また、有期契約の満了前に、一方的に更新年限や更新回数の上限などを設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もあるため、慎重にご対応いただきますようお願いいたします。

無期転換ルールに関してご質問等がございましたら、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。

ポータルサイトはこちらから:http://muki.mhlw.go.jp/

 

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さらに来年2018年は、改正派遣法の初回の派遣期間制限に達する年でもあり、様々な労働問題が発生するのではと予想されています。

 

(一社)日本生産技能労務協会では、こうした問題に速やかに対処できるよう「待ったなし!2018年問題勉強会」を開催いたします!



商業規則等の整備は、来年では間に合いませんので、早めの対応が必要です。
 

今回の勉強会では、特典として無期スタッフの就業規則例もプレゼント致します!

お申し込みは↓

http://www.js-gino.org/topics/jsla290223seminar.pdf

ぜひご参加、またご入会のご検討を宜しくお願いしますm(_ _)m

 

ではまたパー