ツイッターの金バラマキは信じないで | よんピース~(YCS&よっしー)

ツイッターの金バラマキは信じないで

Twitterで何かと話題になっている現金(数十万または数百万)プレゼントを謳った懸賞企画。

自身もTwitterで企画者として活動しているがゆえ、少し疑問に思う部分が多々ありました。

「これは法律的に問題はないのか?」「詐欺行為であった場合どのような処罰が与えられるのか?」など…。

法律に関して全く無知の私ですが、ネット上で色々と調べてみると似たような事例を用いた詐欺行為が行われているのを発見しました。

その事例をもとに今回は、現金プレゼント企画は法律的な観点から見て自身に被害を及ぼすことはないのか詳しく解説します。

まずは、プレゼント企画の大前提となる法律違反に関する部分。

もし、あなたの参加しているプレゼント企画が法律に違反している場合、あなたにも被害を及ぼす可能性があります。

その現金プレゼント企画は法律に違反しているのか?いないのか?の判断は、企画者側が指定した『参加条件』によって大きく変わってきます。

フォロー、RT、リプライなど企画者の利益として還元されないものは『オープン懸賞』とみなされるため、法律的には何の問題もありません。

それに加え景品規制としても適用されないため、プレゼントする金額に上限がなくなります。

たとえ、「現金1,000万円をプレゼントします!」と懸賞を謳っても、法律に違反することなく企画を続けることができるというわけです。

また、『オープン懸賞』は個人で自由に行っても問題ありません。

サイト登録、メルマガ勧誘、アフィリエイトURLなど企画者の利益として還元されるものは『クローズド懸賞』とみなされるため、法律的に問題が発生してきます。

例えば、そのサイト登録によって成果報酬が発生したのち企画者に全て報酬が渡った場合、企画者の情報が不明確だと『詐欺罪』に問われる可能性があります。

また、『クローズド懸賞』は個人で行ってもいいのか明確な判断はグレーゾーンです。景品表示法にも関連してくるため個人で行うのは控えたほうがよいでしょう。

この場合、現金プレゼント企画は法律違反となってしまいます。

たぶん皆さんは現金プレゼント企画に無料の運試し程度で参加されていると思います。企画者側が本当に現金をプレゼントするのであればここまでは問題ありません。

しかし、もしあなたが現金プレゼント企画に当選した場合、当選金の一部を国に納めなければいけないということを知っていますか?

知っていないというのであれば、あなたは犯罪者になりうる可能性もあるのです。

それでは今からあなたが現金プレゼント企画に当選したと仮定しながら、国で定められている税金の仕組みについてお話ししましょう。

 

これは宝くじや懸賞で多く見受けられる、一時的に発生した所得のことを示します。

『現金プレゼント企画の当選金』これを言い換えると『一時所得』ということになります。

もちろん一時所得は課税の対象となります。

こちらも先ほどの贈与税の基礎控除額と同様に、特別控除額というものが発生しますが、特別控除額は50万円までしか対応していません。

よって、当選金が50万円を超える場合は、必ず確定申告しなければいけません。

確定申告を怠ってしまった場合、2つの大きなペナルティが課せられます。

 

期限内(2月16日~3月15日)に確定申告しなければ、無申告加算税が上乗せして発生します。

『確定申告しなければいけなかった金額+無申告加算税』という状況にならないためにも期限内に確定申告をしておきましょう。

今流行りの現金プレゼント企画に隠された大きな落とし穴 架空懸賞・広告詐欺

Twitterで何かと話題になっている現金(数十万または数百万)プレゼントを謳った懸賞企画。

自身もTwitterで企画者として活動しているがゆえ、少し疑問に思う部分が多々ありました。

「これは法律的に問題はないのか?」「詐欺行為であった場合どのような処罰が与えられるのか?」など…。

法律に関して全く無知の私ですが、ネット上で色々と調べてみると似たような事例を用いた詐欺行為が行われているのを発見しました。

その事例をもとに今回は、現金プレゼント企画は法律的な観点から見て自身に被害を及ぼすことはないのか詳しく解説します。

法律的に問題はないのか

まずは、プレゼント企画の大前提となる法律違反に関する部分。

もし、あなたの参加しているプレゼント企画が法律に違反している場合、あなたにも被害を及ぼす可能性があります。

その現金プレゼント企画は法律に違反しているのか?いないのか?の判断は、企画者側が指定した『参加条件』によって大きく変わってきます。

違反していない参加条件

フォロー、RT、リプライなど企画者の利益として還元されないものは『オープン懸賞』とみなされるため、法律的には何の問題もありません。

それに加え景品規制としても適用されないため、プレゼントする金額に上限がなくなります。

たとえ、「現金1,000万円をプレゼントします!」と懸賞を謳っても、法律に違反することなく企画を続けることができるというわけです。

また、『オープン懸賞』は個人で自由に行っても問題ありません。

事実、私ので開催されているプレゼント企画も全て『オープン懸賞』です。 違反している参加条件

サイト登録、メルマガ勧誘、アフィリエイトURLなど企画者の利益として還元されるものは『クローズド懸賞』とみなされるため、法律的に問題が発生してきます。

例えば、そのサイト登録によって成果報酬が発生したのち企画者に全て報酬が渡った場合、企画者の情報が不明確だと『詐欺罪』に問われる可能性があります。

また、『クローズド懸賞』は個人で行ってもいいのか明確な判断はグレーゾーンです。景品表示法にも関連してくるため個人で行うのは控えたほうがよいでしょう。

この場合、現金プレゼント企画は法律違反となってしまいます。

当選したらどうなるのか

たぶん皆さんは現金プレゼント企画に無料の運試し程度で参加されていると思います。企画者側が本当に現金をプレゼントするのであればここまでは問題ありません。

しかし、もしあなたが現金プレゼント企画に当選した場合、当選金の一部を国に納めなければいけないということを知っていますか?

知っていないというのであれば、あなたは犯罪者になりうる可能性もあるのです。

それでは今からあなたが現金プレゼント企画に当選したと仮定しながら、国で定められている税金の仕組みについてお話ししましょう。

贈与税

現金プレゼント企画に当選して企画者側から当選金が支払われるということは、個人から財産を受け取ったという形になります。

そうなると、ここで発生するのが贈与税。

例えば当選金額が200万円だったと仮定しましょう。計算するとこうなります。

200万円(当選金)-110万円(基礎控除)=90万円

90万円×10%(税率)=9万円

当選金額によって納める贈与税は異なりますが、この場合あなたは当選金の一部の9万円を国に納めなければなりません。

贈与税は『当選金が110万円以下であった場合』または『会社や法人から財産を受け取った場合』は必要ありません。その代わり、所得税が発生します。

しかし、今回の現金プレゼント企画は懸賞ということもあり非課税の対象となります。よって、所得税は発生しません。

一時所得

これは宝くじや懸賞で多く見受けられる、一時的に発生した所得のことを示します。

『現金プレゼント企画の当選金』これを言い換えると『一時所得』ということになります。

もちろん一時所得は課税の対象となります。

こちらも先ほどの贈与税の基礎控除額と同様に、特別控除額というものが発生しますが、特別控除額は50万円までしか対応していません。

よって、当選金が50万円を超える場合は、必ず確定申告しなければいけません。

確定申告を怠ってしまった場合、2つの大きなペナルティが課せられます。

無申告加算税

期限内(2月16日~3月15日)に確定申告しなければ、無申告加算税が上乗せして発生します。

『確定申告しなければいけなかった金額+無申告加算税』という状況にならないためにも期限内に確定申告をしておきましょう。

延滞税

レンタルショップなどで本やDVDを借りたときに、期限内に返さなければ延滞料金が発生しますよね。

それと同じで確定申告が遅れてしまえば延滞税が発生します。

日を追うごとに利息が発生するため確定申告を放っておくととんでもないことになってしまいます。

画者が開催した現金プレゼント企画が嘘だった場合どうなってしまうのか?

正直これは判断しにくい問題ではありますが、過去に事例があったので少し噛み砕きながらお話します。

現金プレゼント企画の締め切りまでの期間内に企画者側の利益として還元されるようなことがあれば『詐欺罪』に問われる可能性があります。

広告収入もその一つです。少しでも企画者側に利益があれば犯罪となってしまいます。

統計を取ったわけではないので99.9%ではないかもしれませんが、それくらいウソが多いと思われます。

そうは言っても現金の写真もちゃんとあるし、なんならツイッターアカウントを書いた紙もちゃんと写真に入ってるし、そもそもそんなことするメリットあるの?と思う人もいると思います。

一つずつトリックを紹介するとともにそんなことをする理由も解説します。

では当選者が出たとしてそのプレゼントはどうしているのでしょうか?

これも簡単でプレゼントしたということにすればそれで終わりです。誰にもそれが本当に行われたかを確かめる方法はありません。

「当選者にはDMを送りました!確認してください!」で終わりますからね。

あたれら等の抽選ツールを使わない時点でお察しでしょう。

※当たり前ですが前澤社長のような東証一部上場企業の代表が実名でウソ企画をやることはありません

例えば「超お金持ちなので1億円ばら撒きます」でフォロワーを2万人集めたとします。

このフォロワー2万人の人たちは本当に企画者がお金持ちであると信じてフォローしています。

その人達を相手に「お金持ちになる方法をnoteで販売します」とか「私がお金持ちになった投資方法を販売します」とかやったらお金が集まりますよね。

前提として失礼ながら通常ならありえない「数千万、数億円というお金のバラマキ」を信じてしまう人が集まったフォロワーはそのような悪徳商法に騙される顧客名簿に近いのではないでしょうか。

また皆さんも「フォロワーが少ない人より多い人の方が信頼できる」と考えてしまうのではないでしょうか?

最近、炎上商法等でフォロワーを集めてからYouTubeへ誘導する人が増えているように、フォロワーの多さはマネタイズする(お金を稼ぐ)上で大きな効果があるのです。

結果的には脱税してそのような企画をしているいのですか!

バラマキより税務署に納税しなさい!