保険は売らない!保険を使わない本当の幸せな人生を提供する 物部高志のブログ
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今日も火災保険のお手続きに
その物件は高松市の中でも
繁華街の中にある
今でこそ両隣りが
駐車場になっているが
もともとは密接して
建物が並んでいた
日本は国土が狭く
比較的隣りとの距離がない
なので火事が起きると
類焼する可能性が高い
お客さんからも
自分の家が火元になった場合
類焼した隣りの家の賠償を
しないといけないのか
とよく聞かれる
そのことが失火責任法で定められている
重大な過失がない限り
火元になった家は
類焼した家に生じた損害について
賠償責任を負わない
重過失とは過去の判例では
ほとんど故意といえるほどの
重大な注意力の欠如から起こった場合になる
なので類焼の被害者になっても
ほとんどのケースで火元に
賠償請求することはできない
そのために
自分の財産を自分で守る
火災保険が必要になってくる![]()
今日も1日安全運転を
加害者を1人でも少なくするために
今日もありがとうございます😊
本日の屋島
No.2198
企業理念
「家族の次の存在に…」




