原本証明を付けるように言われたことがあります。
行政機関等へ書類申請をする際に添付する書類は、原本とするのが原則です。しかし、原本を手元に残しておきたい場合、コピーした添付書類を提出することになるのですが、その書類が原本と相違ないという証明をする必要があります。
このことを「原本証明」といいます。
例えば、
株主総会議事録は、株主総会の日から本店に10年間、支店には写しを5年間、備え置かなければなりません(会社法318条)。
取締役会議事録は、取締役会の日から本店に10年間、備え置かなければなりません(会社法371条)。
議事録を提出する必要がある場合に1部のみしか作成していなければ、その議事録を提出してしまうことにより、上記規定を遵守することができなくなります。
この場合は、コピーの提出でも構わないと思われますが、原本証明を付さなければなりません。
また、支店に謄本を備え置く場合には、議事録のコピーに原本証明を付しておきます。
そのほか、
原本還付(原本を返してもらうこと)できる場合には、必ず原本証明を求められます。
法人設立の登記申請の際、添付する書類(定款、就任承諾書 等)は、原本証明付のコピーを提出することにより、原本還付ができます。
※この場合の原本還付の手続きは、申請書提出のときに限られています。
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原本証明の書き方に決まりはありませんが、一般的には最終頁の表面にします。
原本に相違ない旨を記載した謄本の下に、年月日、住所、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者名)を記載し、押印します。
書類が2頁以上の場合、ページの連続性を証するため製本(袋とじ)にして、割り印をします。
例
この写しは原本と相違ありません。
平成○○年○○月○○日
○○○○○○○○ (←法人名)
○○ ○○ 印 (←代表者名)