委任状を作成する際に知っておくべき基本事項です。


委任状は、代理権を証明する文書であり、権原の所在を明確にするものです。

委任者は、代理人の行為に関しても責任を負わなければなりません。代理権の範囲が漠然とした委任状の場合、代理人により乱用される心配があります。そのため代理権の範囲は具体的に書いておくことが必要です。


また、民法は顕名主義をとっており、表見代理の責任問題となることもあります。


顕名とは、代理人が代理行為に際して、本人のためにすることを示すことをいいます。

この顕名がないとその代理行為は代理人自身のために為したものとみさなれます。ただし、相手方がその代理行為が本人のために為されたことをしっていたか、または知ることができたときは、顕名があったのと同様に代理の効果が認められます。


表見代理とは、代理権がないために無権代理となる場合ではあるものの、代理権の存在を推測させるような事情があり、その事情を信頼した相手方を保護する必要性と許容性がある場合に、その無権代理行為を有効なものとして扱い、効果を本人に帰属させる制度をいいます。


委任状の形式は、特に法律で定められているわけではありませんが、慣習として一定の書式が決まっいるといえます。縦書き、横書きいずれでも構いません。


形式

1.一見して委任状であることが分かる標題にします。


1.本人と代理人との間には何らかの信頼関係があるはずです。

  代理人の住所、氏名は必ず記載し、誰に委任するのかを記します。


1.白紙委任状は間違いのもとになります代理権限の内容は具体的に記載します。


1.委任状を作成した年月日を記入します。


1.委任者の署名押印又は記名押印をします。


注意事項

[委任者本人の直筆であること]


[捨て印の押印を制限すること]

捨て印:あらかじめ訂正箇所の生ずることを予定し、上部の空欄に押しておく印のこと


[止め印の活用又は「以下余白」と明記すること]

止め印:文章や金額、数量の下に余白があるとき、余白に書き込みをされないために押す印のこと

[作成した委任状のコピーをとっておくこと]


[複数の委任者がいる場合、各人が押印すること]


[複数の委任者がいる場合、委任内容が異なるのであれば別に委任状を作成すること]


※委任状は、委任契約や代理契約を根拠とするものであって、様々な書き方があります。また雛形が用意されている場合もあります。


※委任状の押印は、認印でも構まわないです。しかし、私人間、私企業間の重要な契約では、偽造でないことの証明のため実印を押印し印鑑証明書を添付します。

そのほか、委任者本人が自署し認印を押印しなければ場合など様々です。



              委任状(有効期間あり)


   法務の印(in) progress 法務の印(in) progress
「この委任状による委任の期限は平成○○年○○月○○日までとし、以後失効する」と記載して、委任状の有効期間を定めています。



           委任状(納税証明書の請求及び受領)


              法務の印(in) progress



        委任状(固定資産評価証明書交付申請及び受領)


    法務の印(in) progress 法務の印(in) progress

         (A市)            (B市)

市町村によって雛形の様式が異なっている場合があります。



         定款認証        設立登記


      法務の印(in) progress 法務の印(in) progress

赤丸の箇所は捨て印です。