登記 ‐ Wikipedia
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
一般には権利関係など公示をするため法務局(登記所)に備える登記簿に記載すること、又はその記載をいう。
商業登記 ‐ Wikipedia
商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。
法人登記 ‐ Wikipedia
法人についての登記及び登記制度のこと。
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Aさんが作成している申込書類の総合チェックリストには「敷地・建物の登記簿謄本(又は登記事項証明書)」の他、「法人登記簿謄本(又は登記事項証明書)」も添付するよう記載されていました。
A 「法人の登記事項証明書のことでしょ。」
A 「営業所の所在地を管轄する法務局で取得出来るんでしょ。」
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について
A 「交付申請書は法務局に置いてあるんでしょ。」
交付申請書(会社法人用)
A 「あれ?交付申請書に①全部事項証明書(謄本)②一部事項証明書(抄本)とか、チェック項目に□履歴事項全部証明書□現在事項・・・等書いてあるんけど何?」
登記簿抄本とは、登記所のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿など、コンピュータで管理されていない登記簿について、謄本(1登記用紙の全部を謄写したもの)又は抄本(1登記用紙の一部だけを謄写したもの)として交付する証明書のことをいいます。・・・下記リンク商業・法人登記Q&Aより
辞書によると、抄本とは、原本の内容の一部を写したもので、原本のうち必要部分の内容を証明するために作られる書面と解説されています。
登記事項証明書(会社法人用)には、4種類あります。
1.現在事項証明書
・・・現在効力が有効な事項のみが記載されている登記事項の証明
1.履歴事項証明書
・・・従前の登記の謄本に相当するものであり、閉鎖されていない登記事項の証明
1.閉鎖事項証明書
・・・閉鎖した登記記録に記載されている登記事項の証明
1.代表者事項証明書
・・・資格証明書に代替し得る証明書であり、代表権のある者の証明
※交付申請書には、「商号・名称(会社等の名前)」「本店・主たる事務所(会社等の住所)」「会社法人等番号」を記入する項目もあります。
※資格証明書のブログも参考にして下さい。

