登記 - Wikipedia
法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
一般には権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載すること、又はその記載をいう。
不動産登記 ‐ Wikipedia
不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。
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Aさんはある申込書類の作成をしていました。総合チェックリストには、「敷地・建物の登記簿謄本(又は登記事項証明書)」を添付するよう記載されています。
A 「不動産の登記簿謄本を取ればいいんだろうけど、登記事項証明書って何?」
辞典によると、謄本とは、文書の原本の内容を同一の文字符号により全部写したもので、原本の内容を証明するためにつくられる書面と解説されています。
近年、登記事務のコンピュータ・システム化が進んでおり、コンピュータを使って出力された書類は原本の忠実なコピーを意味する謄本とは言えません。この場合の正式な名称が登記事項証明書となります。
コンピュータ化されていない法務局で、紙ベースの登記簿からコピーをとったものが登記簿謄本ということになります。
A 「登記事項証明書は何処に取りに行けばいいの?」
請求対象の不動産を管轄している法務局(登記所)で取得します。一部の法務局では他の管轄の登記事項証明書の取得が可能です(登記情報交換システム)。また郵送やオンライン請求できる場合もあります。
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について
A 「登記事項証明書はどのようにして取得するの?」
法務局には下図のような交付請求書が置いてあります。
上図の交付請求書に必要事項を記入していきます。
・不動産の土地の場合は、所在と地番
・不動産の建物の場合は、所在と家屋番号 等を記入しなければなりません。
注意することは実際の住所表示と地番は違うことです。
※地番や家屋番号は、請求対象の不動産が自分名義の場合は登記済証(権利証)や固定資産税の納付通知書に同封された課税明細書等で調べることが出来ます。分らなければ法務局に置いてあるブルーマップで確認することが出来ます。
また、土地がいくつかに分かれている場合があります。公図(不動産登記法14条4項に規定する地図に準ずる図面)の写しを請求しておきましょう。
A 「発行手数料はいくら?」
発行手数料は、窓口交付の場合、登記事項証明書1通につき700円です。公図の写しは1筆500円です。
※公図の写しは、市役所でも請求することは出来ますが、法務局で取得した場合と若干異なっている場合があります。法務局の公図が原本であり、市役所には固定資産税等の課税資料の位置づけとして備え付けられています。また法務局では土地の分筆登記や地図訂正等によって公図の手入れがされています。市役所に反映されるまでタイムログがあります。

