代表者資格証明情報 ‐ WikiPedia
日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つである。会社などの法人が申請人となるときに、原則として代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提出しなければならない(不動産登記令7条1項1号)。
この情報が書面である場合、俗に資格証明書という。
ウィキペディアでは上記のように記されています。
資格証明書は、支払督促申立時にも当事者の一方が法人の場合には必要となってきます。当事者である法人が申立てを行う資格があること又は相手方となる資格があることを証明するものであり、また法人の情報に誤りがないこと確認することができます。
通常、申立のときに資格証明書を添付するのは、「商号」「本店・主たる事務所の所在地」「代表者」が記載されていれば足り、代表者事項証明書で問題はありません。そのため支払督促申立時の必要書類に、「資格証明書又は商業登記簿謄本」と記載されています。
代表者事項証明書
上から順に、「会社法人等番号」「商号」「本店」「代表者の資格、氏名及び住所」が記載されています。
下記部分
「これは上記の者が代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。」と書かれており、交付日、発行した法務局、登記官の氏名及び整理番号が記載されています。
取得方法は、代表者事項証明書及び商業登記簿謄本とともに、「商号・名称(会社等の名前)」「本店・主たる事務所(会社等の住所)」が分かれば誰でも取得できます(公示するための登記ですから)。交付申請書には会社法人等番号の記入欄もありますが、私が取得したときには記入しなくても交付されました。
また、商業登記簿謄本を取得する場合には交付申請書の①全部事項証明書(謄本)②一部事項証明書(抄本)の項目や□履歴事項証明書 □現在事項証明書 □閉鎖事項証明書の項目にチェックを入れる必要があります。違いについては登記事項証明書で書いていきます。
大きな会社の場合、商業登記簿謄本(全部事項証明書)を取得する際、枚数が多量になる事があります。
どちらを取得し、どのように使い分ければいいのか?との質問に対して、「事件を申し立てる際に、相手方の本店所在地の移り変わりを証明しなければならない場合は、全部事項証明書の添付が必要になりますよね」と分りやすく回答されている方もいらっしゃいました。
オンラインによる登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求について
※登記事項証明書のブログも参考にして下さい。

