生活保護受給家庭の子どもの貯金OK | めざせ!寺子屋☆のブログ

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おばぁちゃんになったら、寺子屋をやりたい!
それまでに、人間性をもっと磨く必要がある。人間修業のライフワークを
ボランティア団体『monkey_spitz』にしようと決心。
その記録です。

アルバイトにチャレンジしたいと相談に来た生徒。
いろいろ確認すると、生活保護受給中。アルバイトをすると
支給額減額になるのではないかと思い、本人に確認。
 
すると…
「通帳に貯金しておいて使わなければ問題ないとケースワーカー
さんから聞いた」と。えーっ(゚д゚)!
 
調べてみると、2014年に厚生労働省が決めたようで…
受給者の貯金の例外として、生活保護受給家庭の高校生は、
将来のためにアルバイトで貯金してもよいのである。
知らなかった。お役所の方々の回答も人によって異なるから
困る。
 
『高等学校等に就学中の者のアルバイト等の収入について、次の
いずれにも該当する場合には、当該被保護者の高等学校等卒業後
の就労や早期の保護脱却に資する経費に充てられることを福祉
事務所が認めた場合において、これに要する必要最小限度の額を
収入認定除外の取扱いが可能となるよう、実施要領等の改正
を行うこととする。(中略)当該被保護者から提出のあった具体的な
自立更生計画を、福祉事務所が事前に承認していること。』
 
文章で確認できると安心。生徒からの情報を鵜呑みにせず、
事実確認して、他の生徒さんにも転用していく。
みんなでHAPPYな未来にしていこう!
 
【受給者の貯金の例外:高校生は,将来のためにアルバイトで貯金してよい】
http://seikatsu-kurashi.hatenablog.jp/entry/20150424/p1
 
【生活保護世帯で「バイト代貯金」が拡大】
http://news.livedoor.com/article/detail/8762513/