モンゴルだるま@モンゴルよろずコンサルタント兼業遊牧民です。

モンゴル国の関税法の改正が行われ2015年から施行されています。
私も一時帰国のたびに自分あてに送った荷物をモンゴルで受け取るたびに、中央郵便局内の税関と闘いになり、ストレスと血圧が上昇し、場合によっては「たかが個人の荷物を受取るのに命懸け?」と気持ちがささくれ立つわけですが、わりとわかりやすい記事発見。

そうか!そういうことだったのか??
「文章的には理解できるけど、理屈・道理としては外人的には意味不明」というモンゴルあるある法改正ではありますが、下記のことを気にしていれば、基本的に、モンゴル在住のお知り合い・ご自分あてに荷物を送ったとしても、税関でもめる必要がない、ということです。

せっかく厚意で送った郵便物なのに、受取人が郵便局で受け取る際に、税関でもめて金銭的な負担をする羽目になったり、嫌な思いをしたりしないためにご参考にしていただければ幸いです。

元ネタのリンク元はこちら(モンゴル語です)


国外で違法に働いているモンゴル人は12万人ほどいるという非公式な情報がある。「まとまった資金を作りたい」と願い国外に出稼ぎに出て異国で働くモンゴル人は珍しくない。異国で懸命に稼いだ金をかき集められるだけかき集め、祖国で待つ家族に仕送りや郵便物を送っている。

外国で出稼ぎするモンゴル人が送る主なものは、子供の文房具、玩具、古着や新品の衣類、子供の靴、本、お土産品、かさばらない食品、薬、薬用器具など商売目的ではなく、残してきた家族に使ってほしい品々。そうした私的な郵便物にもこれまで、関税5%、付加価値税(VAT)10%が課税されてきた。

しかし、この度、関税法第3条に「国際郵便物を「物品/商品」とみなす」 という改正条項が追加された。

関税法改正2015


以前は「法律上」は「物品/商品」ではなかったにも関わらず課税されてきた郵便物であるが、この改正により、郵便物も「物品/商品」として税関で取り扱われることになった。
とはいえ、数量、価格によって、ある程度、免税措置となるよう柔軟な法的対応になっている、とのこと。

今年度(2015年1月1日)から国際郵便物として贈られてきた郵便物つまり「物品/商品」は、最低賃金額の10倍未満である場合は関税を免除する、という免税措置が始まっている。

今年初めから、関税のタリフ、関税法第38条を改正し、38.1.15において、最低賃金の1ヶ月分の10倍以下で同じ物品が2点まで個人名宛に送られてきた国際郵便物は関税を免除することになった。

さらにひとつ「朗報」といえば、付加価値税法第13条を改正し、今月(4月)1日から施行している。

この二つの法律の改正によって、国境を越えてくる郵便物のサイズ/内容物によって、関税の問題を解決することができた。政府決定により、最低賃金額は192,000MNTとなった。

よって、総額1,920,000MNT(送料+内容物の価格合計)までの個人あてに送られてきた郵便物は税金を支払わずに受け取ることができるようになったのである。

しかし、法改正になったとはいえ、注意しなければいけないことがある。

それは「同種の物品が2つを超えない」という定義である。この事項に抵触する場合はどんな場合だろうか?

「同種の物品/商品」とはなんだろう?

関税タリフ、関税法第12条2項において、 「同種の物品」とは価格がバラバラで全く違う品物であったとしても、基本的な性質、用途、形状や機能“などが同じ、販売用にどれも商品となりうる物品のことを指す」と定義されている。また「同種の物品とは、物品の性質、価値=ネームバリュー、出自なども考慮する」と定義している。


ちょっと考えてみよう。外国からあなたあてに、あなたの娘、息子とあなたのために3枚お揃いの同じシャツが送られてきたとしよう。この3枚のお揃いの衣類の値段の合計が1,920,000MNTに達していなかったとしても課税されることになる。しかし、3点、別々の物品、例えば、2枚のシャツ、1枚のズボン、1足の靴であれば関税はかからない。あなたに鞄、シャツ、靴、文房具、帽子、マフラーなど3点以上あっても同種ではない物品が送られてきた場合は、法律で定められた総額つまり1,920,000MNT未満であれば、関税はかからない。

ということは、1,920,000MNTを超えた場合はどうなるのだ?
もし、あなたに届いた郵便物の総額が1,920,001MNTになっていたら、免税措置が受けられないことになる。

免税措置を受けるためには、1小口の郵便物の総額が規定額を超えないように2小口に分けて送ってもらうか、送料と内容物の総計を計算して規定額内になるように調整してもらえば、受け取るあなたにとってはお得になる。

上記のように規定額内に収まっていれば、あなたは2枚のシャツ、2枚のズボン、2足の靴を受取っても問題にならない、ということだ。あるいは別の種類、サイズ、別々のデザイン、ブランドの3つの同じ物品(ズボン、シャツ、靴、衣類のどれであったとしても)であれば、「2点を超える」というカテゴリーに入ってしまうということだ。この記事で取り上げなかった物品についてはどうなるのか?という疑問がある場合は、下記のモンゴル税関庁のウェブサイトで確認してほしい。http://customs.gov.mn/2014-03-25-01-15-20(別ウィンドウで開きます/モンゴル語)

翻訳は以上です。

大切な人に喜んでいただける郵便物を送ることができるように、ちょっとした工夫、大切です。

現在、日本円の円安が進んでいるのは、日本円xMNT相場で計算されるので、去年よりはちょっと多めにいろいろ送ることができますね。

ちなみに、ほんとのことをいうと2014年3月1日付で、食品の個人輸入が禁止されているので、ほんとは、お菓子やレトルト品・インスタント食品や調味料などを送ること自体がNGなのですが、なぜかその辺は目をつぶられている・・・けど、評価額総額、というのが、日本からの送料込なので、注意しないといけません。また馬鹿正直に個数のところに3個とか4個とか書いちゃうと、そこで課税できる「いいもの入ってる❤」と税関職員が張り切り、特に課税対象でもないのに箱を開けさせられて、その後の持ち運びが大変になることもあります。

税関がかかわってくる郵便物は中央郵便局で局留めされ、受取人に電話でその旨連絡が来るので、携帯電話番号などは明記をお忘れなく。

また中央郵便局に呼び出されたときは、再梱包用のガムテープやスコッチと呼ばれる幅広のセロファンテープ、荷造り紐、ハサミ、キャリアなどをご持参されたほうがいいです。
税関も郵便局もハサミやナイフはたまに貸してくれるけど、絶対、再梱包の手助けなんかしてくれません。

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