先日、5年振りに日本でモンゴルビザの申請にいって大失敗!
しかも、その2日前にモンゴル大使館に電話で確認した挙句、自分の怠け根性が災いしての二度手間になってしもうた。
まず、基本は日本にあるモンゴル在外公館に行って、申請する。
用意するもの
1:パスポート (有効期限まで6か月以上あるもの。スタンプを押すページが2ページ以上残ってること。)
2:3.5cmx3.5cmの証明写真(白黒・カラーいずれも可。ただし、撮影後6か月以内・無修正のもの)
3:目的地までの通過査証(たとえば、ロシア連邦、15日以上滞在の場合の中国など)、航空券・列車の切符など
申請受付(在日本モンゴル大使館 @渋谷の場合)
月ー木
9:30-12:00
13:30-15:00
査証受取
月-金
13:30-16:00
申請してから1週間後に発給。
申請後、モンゴル大使館指定口座に振り込み。
この際、必ず、振り込んだ金額、振り込み先、振り込んだ人の名前が確認できる領収書、振り込み明細を保管しておくこと。
査証受取の際、オリジナルの提出が必要です。
モンゴル大使館の領収書の発行はないようなので、必要な人は、振り込み明細等を事前コピーしておく必要があります。
観光滞在が30日間までなら招待状は必要ありませんが、1か月を超える場合は、モンゴル側受け入れの個人・機関・団体からの招待状が必要。
また30日以上の滞在が予定される場合、モンゴル国への入境後、72時間以内に平和橋の下にある外国人登録管理局に在留届けを提出しなければいけません。
観光目的の滞在の場合、在留許可は、手続きした日付から査証有効期間ぎりぎりのところまでが有効で、外国人登録手続きとともに、登録削除(削除予定日の日程記入)が行われるようになっています。
観光査証での入国後の滞在延長は、最大30日まではモンゴルの旅行会社を通じて1回まで行うことができます。
現地法人立ちあげなどの場合は、観光ビザで入国後、会社登記の所定の手続きを経て、会社の株主(出資者)として投資家ビザに切り替えます。
投資家ビザへの切り替えと同時に観光ビザの失効手続きも行われます。
実は、先週の水曜日に大使館に行くつもりだったのを、1日延ばしにしているうtに金曜日になってしまい、がっくり徒労に終わってしまったのでした。
ちなみに年内は28日までやっているそうです。
しかも、その2日前にモンゴル大使館に電話で確認した挙句、自分の怠け根性が災いしての二度手間になってしもうた。

まず、基本は日本にあるモンゴル在外公館に行って、申請する。
用意するもの
1:パスポート (有効期限まで6か月以上あるもの。スタンプを押すページが2ページ以上残ってること。)
2:3.5cmx3.5cmの証明写真(白黒・カラーいずれも可。ただし、撮影後6か月以内・無修正のもの)
3:目的地までの通過査証(たとえば、ロシア連邦、15日以上滞在の場合の中国など)、航空券・列車の切符など
申請受付(在日本モンゴル大使館 @渋谷の場合)
月ー木
9:30-12:00
13:30-15:00
査証受取
月-金
13:30-16:00
申請してから1週間後に発給。
申請後、モンゴル大使館指定口座に振り込み。
この際、必ず、振り込んだ金額、振り込み先、振り込んだ人の名前が確認できる領収書、振り込み明細を保管しておくこと。
査証受取の際、オリジナルの提出が必要です。
モンゴル大使館の領収書の発行はないようなので、必要な人は、振り込み明細等を事前コピーしておく必要があります。
観光滞在が30日間までなら招待状は必要ありませんが、1か月を超える場合は、モンゴル側受け入れの個人・機関・団体からの招待状が必要。
また30日以上の滞在が予定される場合、モンゴル国への入境後、72時間以内に平和橋の下にある外国人登録管理局に在留届けを提出しなければいけません。
観光目的の滞在の場合、在留許可は、手続きした日付から査証有効期間ぎりぎりのところまでが有効で、外国人登録手続きとともに、登録削除(削除予定日の日程記入)が行われるようになっています。
観光査証での入国後の滞在延長は、最大30日まではモンゴルの旅行会社を通じて1回まで行うことができます。
現地法人立ちあげなどの場合は、観光ビザで入国後、会社登記の所定の手続きを経て、会社の株主(出資者)として投資家ビザに切り替えます。
投資家ビザへの切り替えと同時に観光ビザの失効手続きも行われます。
実は、先週の水曜日に大使館に行くつもりだったのを、1日延ばしにしているうtに金曜日になってしまい、がっくり徒労に終わってしまったのでした。
ちなみに年内は28日までやっているそうです。