こんにちは。松見 悠美子です。
働く女性の豊かさをサポートする、
ファイナンシャルアドバイザーになるべく、勉強中です。
昨日は、
について、お伝えしました。
今日は、
社会保険面の
扶養に入るか、外れるかの
判断基準について、お話します。
社会保険の扶養入るとは、
健康保険、年金の保険料が免除
ということです。
そのボーダラインが、130万円
では順番に、見ていきましょう ^^
◆扶養に入る条件
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年間収入130万円未満
年間収入とは、
前年ではなく、今後1年間の見込みの収入額です。
個人事業主の場合、
「総収入金額-必要経費」が130万円未満(見込み)
であれば、扶養範囲内に認められることが、多いようです。
(青色申告をしていると、さらに65万円の控除がききます)
ただし、「必要経費」を認めない。
「開業届」「青色申告」を出した時点で、
扶養の範囲外、
とされてしまうところもあるそうなので、
ご主人の加入している保険者に、
確認してみてくださいね^^
◆年収130万円を超えると?
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個人事業主本人が、国民健康保険に加入する
義務があります。
自分で保険料を負担しないといけません。
次に、
◆扶養に入る条件
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年間収入130万円未満
1.の「健康保険」と同じで、
今後1年間の見込み収入で考えます。
起業したてで、今後1年間の収入を
予想するのは、大変かもしれません。
扶養に入ってたけど、気づいたら、
130万円を超えていた、
なんていうこともあるでしょう。
そのときは、超えていることが分かった時点で、
扶養を外れる手続きが必要で、
年金事務所の判断によっては、
さかのぼって、保険料を徴収されることも、
あります。
◆年収130万円を超えると?
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個人事業主本人が、国民年金に加入する
義務があります。
自分で保険料を負担しないといけません。
保険料は、月額16,490円(平成29年度)
社会保険では、
夫の扶養に入る=社会保険料の負担ゼロ
なので、
扶養を外れると、ご自身で保険料を
払うことになり、負担がふえますよね。
130万円を超えて働く場合、
年金、健康保険料、所得税、住民税を
すべて自分で払うことになるので、
年収160万円以上稼がないと、
手取りは増えない、と言われています。
収入が少ない間は、扶養に入って、
ステップアップのための準備期間と
考えてもよいですね。
いやいや、私はもっと稼ぎたいの!
という人は、
130万円を超えたら、次には、
160万円以上稼ぐことを目標にすると、よいですね。
ご参考まで。
どのくらい稼ぐにしても、
自分のライフスタイルに合った働き方が
選べるように、
今ある使える制度を、知っておくのが、よいですね。
今日も読んでいただき、ありがとうございました。
松見悠美子 でした。