こんにちは。松見 悠美子です。

 

 

 

働く女性の豊かさをサポートする、

ファイナンシャルアドバイザーになるべく、勉強中です。

 

 

 

昨日は、

個人自業主で、扶養に入れるのはいくらまで?~税金編~

 

について、お伝えしました。

 

 

 

今日は、

社会保険面の

扶養に入るか、外れるかの

判断基準について、お話します。

 

 

社会保険の扶養入るとは、

健康保険、年金の保険料が免除

 

ということです。

 

 

そのボーダラインが、130万円

 

 

 

では順番に、見ていきましょう ^^

 

 

 

1.健康保険について

 

◆扶養に入る条件

------------------------------

年間収入130万円未満

 

 

年間収入とは、

前年ではなく、今後1年間の見込みの収入額です。

 

 

個人事業主の場合、

「総収入金額-必要経費」が130万円未満(見込み)

 

であれば、扶養範囲内に認められることが、多いようです。

(青色申告をしていると、さらに65万円の控除がききます)

 

 

ただし、「必要経費」を認めない。

「開業届」「青色申告」を出した時点で、

扶養の範囲外、

 

とされてしまうところもあるそうなので、

ご主人の加入している保険者に、

確認してみてくださいね^^

 

 

 

◆年収130万円を超えると?

------------------------------

個人事業主本人が、国民健康保険に加入する

義務があります。

 

自分で保険料を負担しないといけません。

およその保険料は、こちらで調べることができます。

 

 

次に、

 

 

2.年金について

 

◆扶養に入る条件

------------------------------

年間収入130万円未満

 

1.の「健康保険」と同じで、

今後1年間の見込み収入で考えます。

 

 

起業したてで、今後1年間の収入を

予想するのは、大変かもしれません。

 

 

扶養に入ってたけど、気づいたら、

130万円を超えていた、

 

なんていうこともあるでしょう。

 

 

そのときは、超えていることが分かった時点で、

扶養を外れる手続きが必要で、

 

年金事務所の判断によっては、

さかのぼって、保険料を徴収されることも、

あります。

 

 

◆年収130万円を超えると?

------------------------------

個人事業主本人が、国民年金に加入する

義務があります。

 

自分で保険料を負担しないといけません。

保険料は、月額16,490円(平成29年度)

 

 

 

社会保険では、

夫の扶養に入る=社会保険料の負担ゼロ

なので、

 

扶養を外れると、ご自身で保険料を

払うことになり、負担がふえますよね。

 

 

 

130万円を超えて働く場合、

年金、健康保険料、所得税、住民税を

すべて自分で払うことになるので、

 

年収160万円以上稼がないと、

手取りは増えない、と言われています。

 

 

収入が少ない間は、扶養に入って、

ステップアップのための準備期間と

考えてもよいですね。

 

 

 

いやいや、私はもっと稼ぎたいの!

という人は、

 

130万円を超えたら、次には、

160万円以上稼ぐことを目標にすると、よいですね。

 

 

ご参考まで。

 

 

どのくらい稼ぐにしても、

自分のライフスタイルに合った働き方が

選べるように、

 

今ある使える制度を、知っておくのが、よいですね。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

 

松見悠美子 でした。