保険契約はいつから始まっているのかご存知ですか?
保険契約はいったいいつから有効になっているのでしょうか?
これから加入するという人はやや心配な点でしょう。今日はこの点に絞って解説いたしますね。
保険契約は、私たちの申し込みに対し、保険会社の承諾で成立します。
ですから被保険者の健康状態によって(申し込み時の「告知書」に記入)、保険会社が契約者の申し込みを拒否すれば、保険契約は成立しないのです。
しかし、保険契約の申し込み後、あなたの健康状態に問題があり、保険会社から特別保険料(契約の公平性を保つため、健康状態により通常の保険料より高い保険料とするもの)や、特定部位不担保(入院給付金について例えば胃に関する病気については給付しないとする契約)などのように保険会社が条件を付けるケースがあります(契約書類一式提出後、郵送で送られてきます)。
こういったケースでは、あなたがこれを承諾したときに保険契約が成立します。
通常の保険契約において、保険会社が被保険者の死亡などにより保険金や給付金を支払わなければならないとされる、「責任開始日」はいつからになるのかというと、
・ 保険契約を申し込んだ日
・ 第一回保険料充当金を支払った日
・ 健康状態などに関する告知、あるいは医師の診査を行なった日
のいずれか遅い日になります。
つまりこの3つがすべて完了した日にさかのぼって保障が開始することになっています。
保険会社の承諾前に被保険者が死亡した場合でも、通常保険会社は保険金を支払わなければなりません。
もちろん、申し込み時に被保険者に健康上の問題があって、保険会社の承諾前にその病気が原因で死亡した場合や、告知義務に違反すれば、その保険契約は成立しないのです。
したがって第一回目の保険料を支払っただけでは保障は開始しないのです。
(きちんと正しく告知等がされていれば、例えば8月20日に「申込日=第一回保険料現金徴収=告知日」となった場合、8月20日が保険に加入した日となります。実際にはこういうケースが多いです。)
よって、
・保険契約の申込書の日付
・第一回保険料充当金の領収証の日付
・告知書の日付
は非常に重要な意味を持ちます。
これから新しく保険に加入する場合、これらの日付が空欄になっていないかどうか、しっかりとチェックしましょうね。