甲 ・・・ 申立人 (著者)
乙 ・・・ 相手方 (出版社)
1.甲は、2011年9月30日、著書「********」300部の出版契約を乙と締結した。出版に要する費用は、甲が負担した。
2.2012年3月1日、300部が刊行となり、300部のうちの250部が市販された(50部は、著者と出版社の取り分)。
4.同年7月、甲は、市場在庫がなくなったことにより増刷について乙と協議した。
6.同年8月20日、第二刷1,000部が刊行となり、著者の取り分2部を除く998部が市販された。
7.契約期間(1年半、後に2ヶ月延長)に200部が売れ、798部が売れ残った。
8.2014年5月9日、乙は、売れ残った著書についてその買取り金額 ***** 円を請求した。
9.同年5月26日、甲は、請求された金額を支払うに当たって確認したいことがあるとして、乙に増刷の経緯について質問した。
10.同年5月28日、乙は、請求金額に誤りがあったとして謝罪し、訂正した金額 ***** 円を提示した。同時に、増刷の経緯について説明し、新たに送付する請求書に基づく支払いを要求した。
11.同年6月13日、甲は、買取り金額の算出の基となる買取り部数の解釈に疑義があるとして、乙が要求した金額の支払いを拒否することを表明し、買取り金額の見直しを要求した。
12.同年同月同日、乙は、請求金額に手違いがあったことをあらためて謝罪した。しかし、手違いに気付いた後に訂正した金額は正当なものであるとしてその支払いを要求した。
13.同年7月16日、甲は、乙の主張する金額が正当なものであるとする根拠について質問した。その際、納得できる説明があれば乙の支払い要求に応じると主張した。
14.同年7月17日、乙は、社内で協議した結果として、甲の主張する金額(*****円)を請求するという方針に転じると回答した。方針を転換したのは、「企業としての生産性」を理由とするものであって、甲の主張を「くつがえすに足る根拠」があると、乙は主張した。
15.同年7月22日、甲は、「くつがえすに足る根拠」を明らかにせずに方針を転換することは説得力に欠けるとして、それを明らかにすることを要求した。
16.同年7月23日、乙は、面談の上で説明すると回答し、日時と場所の指定を要求した。
17.同年8月14日、甲は、市役所の消費生活相談室にて乙から説明を聞いた。しかし、甲は、その説明に納得しなかった。
18.同年9月2日、甲は、内容証明郵便(別紙2)で5項目について質問書を送った。
19.同年9月16日、乙は、5項目について回答した。しかし、甲は、その回答にも納得しなかった。
21.同年9月24日、甲は、5項目のうちの「質問3」について再質問した。
22.同年10月6日、乙は、甲の再質問に回答した。しかし、甲は、その回答にも納得しなかった。
23.同年10月1日、甲は、乙の解釈が合理的であるとする根拠についてあらためて説明を要求した。
24.同年10月15日、乙は、甲の主張する金額を請求するという方針に転じたことを理由として、質問に答える必要はないと主張した。