読書メモ 『税金を払わずに生きてゆく逃税術』
読んだ本のアウトプットをして、記憶の定着をはかる備忘録読書メモログです。
今回の本は、こちら。
【わたし】30代からIT企業デビュー/バックオフィスに目覚めた庶民
【本の対象者】企業・高額納税者・サラリーマン・庶民
【本の感想】タイトルやや過激。内容は前知識持ってれば更にわかりやすい。
自分に関係ないところは、全く内容が頭に入ってこない(タックスヘイブンとか...
)
そして当たり前だけれど違法なことは推奨されていない。脱税で捕まった人の事例もあり人生勉強になる。
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備忘録① 医療費控除
病院によくお世話になる年と、そうでない年があります。
今年は前者。
医療費控除を申告予定なので大変助かりました。
医療費控除の対象となる医療費 (現法令や具体例は国税庁 No.1122)
■病気やけがで病院に支払った診療代や歯の治療代
■治療薬(市販薬・医薬品栄養ドリンク)の購入費
(病気や怪我、体の不調の症状を治すために買ったもののみ。予防や置き薬は対象外。)
■入院や通院のための交通費
■あん摩・マッサージ・指圧師、鍼師による施術費(要国家資格保有者)
■保健士や看護士、特に依頼した人へ支払う療養の世話の費用
■助産婦による分娩の介助料
■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額
※この他にも医療用器具の購入費、義手や義足等の購入費用も対象
■ED治療
ありがたい発見は、これ(現法令や具体例は国税庁 No.1128)
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虫歯の治療で、銀歯は健康保険の対象。
セラミック [ 別名ポーセレン porcelain 陶器 ] は、健康保険の対象外(ただし医療費控除の対象になる!)
どうしようか超迷っていたので、タイムリーな発見。
これは常識だったのでしょうか...知らなかったです。
「ホワイトニング」や「大人の歯の矯正」は美容のためと見做され、対象外になるので注意が必要そうです。
線引きが難しいですが、『治療◯、美容NG』ってことのようです。
備忘録② 会社控除
まとめると”従業員の給与が高い=従業員自身が払う税金の負担が増える”
"課税給与ではなく、非課税給与として従業員に与えるのが吉"
掲載してる内容は、私が働いていたところでも一部実行していました。
小さくても一応IT企業だったので...節税節税。
別会社へ転職したとき、実行にうつすかどうかは、別問題。
(以下、括弧内は当時の気持ちです。金銭的には助かるので感謝の気持ちはもちろんありましたが、複雑な気持ちも同時に抱いてました)
非課税給与の一例
・賃貸マンション、会社が借り上げ従業員へ貸与(一部負担)
(内心:家賃負担減ってありがたい!
けど家畜になった気分)・昼食代
(内心:お昼代浮くー!わーい!
お昼時くらい仕事忘れて1人で過ごしたい)・夕食代
(内心:あと一踏ん張り!ありがたい。頑張ろう。
社員に残業癖をつけさせたく連日出前とりはじめる上司と、給与低い&上司の機嫌よくさせとこうと準ずる従業員たち)・ほか(スポーツ施設、社員旅行、個人旅行宿泊費負担、保育所、介護など)
※事業規模もそこまで大きくないのと、処理負担が増えるものは未実行
・給料オプション制
※これは、本当に従業員側に寄り添ってる。転職したときに制度新設にチャレンジしてみたいが、運用方法気になるところ。あまりにも事務負担が多いようなら実用性にかけ、導入厳しい。
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給料オプション制に関しては、この方の別の本
99%の会社も社員も得をする給料革命【電子書籍】[ 大村大次郎 ]
で詳細述べてあるので、今度また読んでみます。
来月9月に改訂版が出版されるそうなので、そちらも早く読みたいところ。
追記
「税金のこと考えはじめると頭痛くなる...けど知りたい!」って人は、
元国税局で芸人のさんきゅう倉田さんのコラムも、おすすめ。
マイナビコラム 「役に立ちそうで立たない少し役に立つ金知識」
