りんブロ
Amebaでブログを始めよう!

読書メモ 『税金を払わずに生きてゆく逃税術』

読んだ本のアウトプットをして、記憶の定着をはかる備忘録読書メモログです。

 

今回の本は、こちら。

 

 

 

【わたし】30代からIT企業デビュー/バックオフィスに目覚めた庶民

【本の対象者】企業・高額納税者・サラリーマン・庶民

【本の感想】タイトルやや過激。内容は前知識持ってれば更にわかりやすい。

自分に関係ないところは、全く内容が頭に入ってこない(タックスヘイブンとか...真顔

そして当たり前だけれど違法なことは推奨されていない。脱税で捕まった人の事例もあり人生勉強になる。

 

 

 

 

猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

備忘録① 医療費控除

病院によくお世話になる年と、そうでない年があります。

今年は前者。

 

医療費控除を申告予定なので大変助かりました。

 

医療費控除の対象となる医療費 (現法令や具体例は国税庁 No.1122

■病気やけがで病院に支払った診療代や歯の治療代

■治療薬(市販薬・医薬品栄養ドリンク)の購入費

(病気や怪我、体の不調の症状を治すために買ったもののみ。予防や置き薬は対象外。)

■入院や通院のための交通費

■あん摩・マッサージ・指圧師、鍼師による施術費(要国家資格保有者)

■保健士や看護士、特に依頼した人へ支払う療養の世話の費用

■助産婦による分娩の介助料

■介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設においてサービスを受けたことにより支払った金額のうちの2分の1相当額や一定の在宅サービスを受けたことによる自己負担額に相当する金額

※この他にも医療用器具の購入費、義手や義足等の購入費用も対象

■ED治療

 

ありがたい発見は、これ(現法令や具体例は国税庁 No.1128

下矢印下矢印下矢印

虫歯の治療で、銀歯は健康保険の対象。

セラミック [ 別名ポーセレン porcelain 陶器 ] は、健康保険の対象外(ただし医療費控除の対象になる!)

 

どうしようか超迷っていたので、タイムリーな発見。

これは常識だったのでしょうか...知らなかったです。

 

「ホワイトニング」や「大人の歯の矯正」は美容のためと見做され、対象外になるので注意が必要そうです。

線引きが難しいですが、『治療◯、美容NG』ってことのようです。

 

 

備忘録② 会社控除

まとめると従業員の給与が高い=従業員自身が払う税金の負担が増える”

"課税給与ではなく、非課税給与として従業員に与えるのが吉"

 

掲載してる内容は、私が働いていたところでも一部実行していました。

小さくても一応IT企業だったので...節税節税。

 

別会社へ転職したとき、実行にうつすかどうかは、別問題。

(以下、括弧内は当時の気持ちです。金銭的には助かるので感謝の気持ちはもちろんありましたが、複雑な気持ちも同時に抱いてました)

 

非課税給与の一例

・賃貸マンション、会社が借り上げ従業員へ貸与(一部負担)

 (内心:家賃負担減ってありがたい!けど家畜になった気分)

・昼食代

 (内心:お昼代浮くー!わーい!お昼時くらい仕事忘れて1人で過ごしたい)

・夕食代

 (内心:あと一踏ん張り!ありがたい。頑張ろう。社員に残業癖をつけさせたく連日出前とりはじめる上司と、給与低い&上司の機嫌よくさせとこうと準ずる従業員たち)

・ほか(スポーツ施設、社員旅行、個人旅行宿泊費負担、保育所、介護など)

 ※事業規模もそこまで大きくないのと、処理負担が増えるものは未実行

 

・給料オプション制

 ※これは、本当に従業員側に寄り添ってる。転職したときに制度新設にチャレンジしてみたいが、運用方法気になるところ。あまりにも事務負担が多いようなら実用性にかけ、導入厳しい。

 

 

猫しっぽ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫からだ猫あたま

 

 

 

給料オプション制に関しては、この方の別の本

99%の会社も社員も得をする給料革命【電子書籍】[ 大村大次郎 ]

で詳細述べてあるので、今度また読んでみます。

 

 

来月9月に改訂版が出版されるそうなので、そちらも早く読みたいところ。

 
 

 

 

 

追記

「税金のこと考えはじめると頭痛くなる...けど知りたい!」って人は、

元国税局で芸人のさんきゅう倉田さんのコラムも、おすすめ。

マイナビコラム 「役に立ちそうで立たない少し役に立つ金知識」