ご訪問ありがとうございます😌







環境省のHPを確認したら、
10日(金)10時から
数値規制の検討会が開催されるようです。



出来ましたら、
それまでにメール宜しくお願い致します😌

メールの内容は、
良かったら
↓コピペして使ってくださいネ。
(改訂版です ちょっと長いです😅)





↓↓↓




今問題になっている「数値規制」について
犬を飼養しているひとりの国民としてメールさせて頂きます。 


「犬猫適正飼養推進協議会」
(会長=石山恒ペットフード協会会長)は、
昨年11月、中央環境審議会動物愛護部会で行われた関係者ヒアリングの場で、業界としての案を示している。
石山会長は欧州並みの基準導入への懸念を示しつつ、
犬の寝床の大きさに関して「高さ=体高×1.3倍」「幅(短辺)=体高×1.1倍」などとする案を提示。
「基準がもしドイツのようになれば、日本からほとんど犬が消えてしまう」(石山氏)と主張した。



以上 朝日新聞デジタルsippoより
抜粋いたしました



この「業界としての案」を、
環境省としてどうお考えですか?
「犬猫適正飼養推進」にかなう数値だとお考えですか?




以下、ドイツにおける動物に関しての法律です。


ブリーダー (繁殖者)について  

・生後8週間未満の子犬は母犬から離してはいけない。  (第2条  第4項)
・犬の繁殖業者は繁殖に使う成犬10頭までとその子犬しか持ってはいけない。
そして業者はその教育と知識を身につけていることを役所に証明しなければならない。 (第3条)
・生後12ケ月までの犬は鎖に繋いで飼ってはいけない。  (第7集第7項1)
・授乳中の母犬、病気の犬は鎖に繋いではならない。 (第7条第7項2~4)
・屋外で飼育する場合は、雨風がしのげ、室温を確保できる保護壁と断熱材を使用し、健康を害することのない素材で作った犬舎であること。
・鎖の付け根は固定せずに、最低でも6m以上のレールに取り付けて、自由に動けるようにしなくてはならない。(第7条第2項1)
・室内で飼育する場合は、昼夜のリズムが守れるよう採光のための窓の大きさ (室内面積の8分の1)なども決められている。
・犬の暮らしに必要な最低面積も犬の大きさや犬種によって、詳細に定められている。
※  これらの法律を守らなければ、罰則があります。反則では、25,000ユーロ(約295万円)までの罰金が掛けられます。



日本のブリーダーにも、
上記に示したドイツのような水準の規制を求めたいですが、
最低でも、最低でも、
議連案の数値規制でまとめて頂きたく、
強く強く要望いたします!


石山氏が提言する「業界としての案」は、
「動物愛護」の精神も、
ご自身が会長を務める「犬猫適正飼養」の視点も完全に欠落しており、
業界の利益と自社の利益追求のみの考えから出た発言と
言わざるを得ません。


地球温暖化対策やプラスチックゴミ削減など、
世界的な環境問題への対策が重要視される21世紀。
この時代にオリンピックを開催しようとする国が、
「動物愛護後進国」でいいのでしょうか?


世界に恥じない水準の数値規制を導入頂けますよう
環境省として賢明なご判断を
お願い申し上げます。





。。。。



以上です。


「長ッ💦」 と思われた方は省略を、
「こんなもんじゃ足りん❗」 と思われた方は補完を、


ご自由になさってくださいネニコニコ







moe@env.go.jp ←環境省メールアドレス











チロソラちゃん、
ジョンくん、
勝手に写真に入れてごめんなさい_(^^;)ゞ






すでに、
ハガキやメールを送ってくださった方々、
本当にありがとうございました😌💝


お忙しい中恐縮ですが、
出来ましたら再度宜しくお願い致します。







ご訪問ありがとうございました😌