最高裁が研修医は労働者であると認定したため
労働基準法の適応を受けるようになりました。
すなわち
規定の残業時間が過ぎれば
患者の容態がどうであれ
定時就業が権利となり
休日は病院に来なくてもよく
当直明けには休みを取れるなど
診療より労働者の権利を優先できるようになりました。
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