せっかく生活保護を受給できても、「廃止」になってしまうケースがあります。


さくらんぼ指導義務違反・・・福祉事務所の指示に従わなかった(ケースワーカーともめたりした場合)

さくらんぼ失踪・・・いなくなった場合

さくらんぼ収入の増加・・・収入が増えて保護の必要がなくなった


収入の増加は、よろこぶべきことですが、他の2点は問題が解決されないままになってしまいます・・・


生活保護の廃止は本来は生死にかかわることなので、簡単にはできません。

口頭で「廃止」というだけでは廃止することができませんし、たとえ廃止されても再度申請することができます。


それでは指導義務違反とは一体どのようなものなのでしょうか。


・身体の具合が悪いのに病院にいかない

・働ける能力があるのに仕事につく努力をしない

・収入が入ったのに申告しない


廃止の場合は、厳格な手続きを踏んだ上で決定され、必ず廃止決定通知書をもらいます。

廃止に不服の場合は「審査請求」をすることができます。


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