この前から気になっていた特別支給の老齢厚生年金と障害者特例の件。
昨日予約していた年金事務所へ行きました💨
予約していたからほとんど待たず、
資料も私個人の年金試算結果もプリントしてくれていて、バッチリです👌
「まだ3年後のことなので早いのですが」というようなことを言ったら、
「前の人もそうですよ」で、
わからないことはどんどん相談してください、な好感度でした。
このガイドブックを見せながら、丁寧に説明してくれました。
これはまた自分の覚え書きとなります。
参考までに。
私の場合、63歳で特別支給の老齢厚生年金が支給される。
特別支給の老齢厚生年金の受給は死んでいない限り、確定している事実。
先延ばしして遅く受給すると年金額が増えるものでない。
特別支給の老齢厚生年金は障害年金と違って、課税対象の収入。
私の場合、障害厚生年金3級より特別支給の年金の方が多い。
障害年金は非課税で、特別支給の年金は課税対象の収入。
それを鑑みても特別支給の方が多い。
障害厚生年金と特別支給の年金は併用受給できないから、
必然的に障害年金を止めることになる。
障害年金受給資格は、一度障害年金を受給すると常にある
支給停止となっても「支給停止消滅届」等申請でき、受給権利はあるのです
この場合はどちらかの年金を選択する必要があるから、止める
が、障害年金受給者は障害者特例として、65歳からの老齢年金に近い額が受給できる。
詳細説明省く。
その場合、厚生年金をから抜けていることが条件。
63歳特別支給の年金受給にあたり、仕事は元々週3日にする予定だから、
社保から抜けることになる。
では何月に抜けたらいいのか?(11月誕生月)
→10月末には抜けておく
11月は抜けていること
職場に相談するように
ん、でも勤務日数変更はもっと前に職場伝えないといけない💦
やっぱり62歳の4月、就業契約書を作る前に言わないとだな…
最初の障害者特例の年金はいつ振り込まれるのか?
→12月分からだが、最初の支給日は申請して3ヶ月ほどかかるので、2月になる
つまり年収試算は64歳の年からの収入
63歳は障害年金の更新がある。
障害年金の審査結果は12月または翌年1月には分かり、
支給停止となったとしても通常4カ月間、私は3月まで支給される。
支給停止となった場合のこの間4カ月、障害者特例の対応はなされるのか?
担当者ここは即答できず、調べてきてくれた。
→障害年金が支給されるとする期間は、障害者特例の年金は同じように支給される
ただし完全に障害年金の支給停止期間になったら特例は終わり
だいたいわかりました。
しかし帰宅して良く見ると…
また年金見込額が減ってる😱
しかも9000円近く…
年金事務所で気づけば聞けたのに😥
まあニュースでまた年金減額と言ってるから、そうなんだろうけど…
しかし手元のねんきん定期便は今年9月時点↑
昨日は今年12月時点。
3ヶ月でこんなにも減る!??
これでは63歳まで厚生年金保険に加入していても、たいして増えないだろう😞
いや~でも3ヶ月で減り過ぎる💦
1月に電話でいいから確認してみようかな。
年金ネットも見てみよう。
備忘録として年金の記事をまとめておく
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